任意後見制度とは|認知症になる前にできる備え

こんにちは、シルバーとっぷの雲居 愛です!

「もし自分が認知症になったら、財産や介護の手続きを誰が代わりにやってくれるのだろう」——そんな心配をされている方は多いのではないでしょうか。

その備えのひとつとして知っておきたいのが、任意後見制度です。この制度を利用すると、判断能力があるうちに「この人に自分の財産管理や介護の手続きを任せる」と決めておくことができます。

この記事では、任意後見制度の概要と流れを、法律の専門知識がない方にもわかりやすくご説明します。詳細な法的手続きについては、必ず専門家(弁護士・司法書士・公証役場)にご相談ください。

任意後見制度とは

任意後見制度とは、将来的に判断能力(認知症や精神疾患などによる意思決定の困難)が低下した場合に備え、あらかじめ自分で選んだ人(任意後見人)に財産管理・生活支援・介護手続きなどを任せる契約を結んでおく制度です。

日本では「任意後見契約に関する法律」に基づき、公証役場で公正証書を作成することで契約が成立します。

任意後見人が担える主な役割の例

  • 預貯金の管理・医療費・施設費用の支払い
  • 介護サービスの利用契約の締結
  • 不動産の管理(売却には家庭裁判所の許可が必要な場合あり)
  • 日常生活に関する手続き全般のサポート

ただし、任意後見人が実際に活動を開始するのは、本人の判断能力が低下した後に、家庭裁判所が「任意後見監督人」を選任してからになります。

「成年後見制度は、認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力が不十分な方々の権利を守るための制度です。」
(出典:厚生労働省「成年後見制度について」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index.html

法定後見との違い

後見制度には「任意後見」と「法定後見」の2種類があります。主な違いをご説明します。

比較項目 任意後見 法定後見
契約のタイミング 判断能力があるうちに(事前) 判断能力が低下した後に申立て
後見人の選び方 本人が自分で選べる 家庭裁判所が選任する
後見人になれる人 家族・知人・専門家など幅広い 家庭裁判所が適任者を選ぶ
手続きの場所 公証役場で契約 家庭裁判所へ申立て
開始のタイミング 判断能力低下後、監督人選任から 審判が確定してから

最大の違いは「誰が後見人を決めるか」という点です。任意後見は本人が元気なうちに選べるため、「信頼できる家族や知人に任せたい」という方に向いています。一方、法定後見はすでに判断能力が低下しているケースに対応する制度です。

利用までの流れ

任意後見制度を利用するまでの大まかな流れをご説明します。詳細は必ず専門家(弁護士・司法書士・公証役場)にご確認ください。

  1. 任せる人(任意後見受任者)を選ぶ
    家族・親族・友人・専門家(弁護士・司法書士・社会福祉士など)から選びます。
  2. 契約内容を決める
    何を任せるか(財産管理の範囲・介護施設の選択権など)を具体的に話し合います。専門家に相談しながら進めることが一般的です。
  3. 公証役場で公正証書を作成する
    任意後見契約は必ず公証役場で公正証書として作成する必要があります。本人と任意後見受任者が公証役場に出向きます(代理人による対応が可能な場合もあります)。
  4. 法務局への登記
    公正証書作成後、法務局に登記されます。この登記により、後見人が仕事をする際に身分証明として使えるようになります。
  5. 本人の判断能力が低下したら、家庭裁判所へ申立て
    任意後見受任者・本人・配偶者・4親等内の親族などが、家庭裁判所に「任意後見監督人の選任」を申立てます。
  6. 任意後見監督人が選任されたら任意後見が開始
    家庭裁判所が任意後見監督人を選任すると、任意後見人としての活動が始まります。

「任意後見制度は本人の意思に基づく自己決定を最大限に尊重する制度として位置づけられています。」
(出典:厚生労働省「介護保険制度の概要」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000213177.html

費用の目安

任意後見制度の利用にかかる費用の目安をご紹介します。費用は状況によって異なるため、正確な金額は各専門家・公証役場にお問い合わせください。

  • 公正証書作成費用:目安として数万円程度(財産規模・内容により異なります)
  • 法務局登記費用:目安として数千円程度
  • 専門家(弁護士・司法書士)への相談・作成費用:依頼する場合は別途費用が発生します
  • 任意後見監督人への報酬:家庭裁判所が決定。目安として月1〜3万円程度といわれることが多いです
  • 任意後見人への報酬:家族・知人が無報酬で担う場合と、専門家が有償で担う場合があります

費用については任意後見が開始する前(契約・登記のみ)と開始後で分かれます。開始前にかかる費用は比較的少額であることが多いですが、開始後は継続的に費用が発生することを念頭においておくとよいでしょう。

任意後見人になれる人

任意後見人は原則として制限がなく、自分が信頼できると思う人を選べます。家族・親族・友人・知人のほか、弁護士・司法書士・社会福祉士などの専門家も受任者になることができます。

ただし、以下の人は受任者になれません。

  • 未成年者
  • 破産者(復権を得ていない人)
  • 本人に対して訴訟をしている人およびその配偶者・直系血族
  • 行方不明者

家族が受任者になる場合でも、後見開始後は家庭裁判所が選任した任意後見監督人による監督が行われるため、不正が起きにくい仕組みになっています。

相談窓口

任意後見制度について詳しく知りたい方や、実際に検討している方は、以下の窓口に相談することをおすすめします。

  • 公証役場:任意後見契約の手続きや費用について教えてもらえます。全国に設置されています。
  • 弁護士・司法書士:法律的な内容の整理、契約書の作成支援などを依頼できます。法テラス(0570-078374)を通じて相談費用の援助を受けられる場合があります。
  • 地域包括支援センター:成年後見制度全般の概要について相談できます。「どこに相談すればいいかわからない」ときの最初の窓口として利用できます。
  • 市区町村の社会福祉協議会:「日常生活自立支援事業」という別の支援制度の相談も含め、後見制度の全体像を把握するのに役立ちます。

よくあるご質問

Q
任意後見契約はいつでも解除できますか?
A
判断能力がある間は公証役場の手続きを経て解除することができます(一定の条件あり)。ただし任意後見が開始した後は家庭裁判所の許可が必要になることがあります。詳しくは専門家にご確認ください。
Q
認知症の診断が出てからでも契約できますか?
A
任意後見契約は本人に判断能力があることが前提です。認知症と診断された後でも軽度の段階であれば可能なことがありますが、判断能力の有無は医師の判断が必要です。早めに検討することをおすすめします。
Q
子どもに任せるのと、弁護士に任せるのはどちらがよいですか?
A
どちらにもメリット・デメリットがあります。家族は費用を抑えられますが専門知識が必要な場面もあります。専門家は知識・経験がありますが継続的な費用が発生します。状況によって最適解は異なりますので、まずは専門家に相談してみることをおすすめします。
Q
任意後見人は何でもできますか?
A
契約で定めた範囲内での代理権が与えられます。身上監護(医療・介護施設への入所など)や財産管理を任せることができますが、婚姻・遺言など一身専属的な行為は代理できません。
Q
法定後見と任意後見の両方を使うことはできますか?
A
原則として任意後見が優先されます。任意後見契約がある場合、よほどの事情がない限り法定後見は開始されません。ただし任意後見の内容が不十分な場合などは例外もあります。
Q
相談・検討だけなら費用はかかりますか?
A
地域包括支援センターや市区町村の社会福祉協議会への相談は基本的に無料です。弁護士・司法書士への相談は有料になることが多いですが、初回無料相談を行っている事務所もあります。法テラスを通じると相談費用の援助を受けられる場合があります。

参考にした情報

まとめ

  • 任意後見制度は判断能力があるうちに後見人を自分で選んでおける制度
  • 法定後見との最大の違いは「本人が後見人を選べるかどうか
  • 利用には公証役場での公正証書作成が必要
  • 費用は公正証書作成費・登記費・開始後の監督人報酬などが目安として発生する
  • 相談先は地域包括支援センター・公証役場・弁護士・司法書士など
  • 早めに検討・準備することが、本人の意思を守ることにつながります

任意後見制度は少し難しく感じるかもしれませんが、「誰に任せるか」から考え始めることが最初の一歩です。ご不明な点は地域包括支援センターに相談してみてください。シルバーとっぷでも介護の相談をお受けしていますので、お気軽にご連絡ください。

千葉県で介護の準備・サービス選びのご相談は株式会社シルバーとっぷへ。
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※本記事は任意後見制度の一般的な概要を解説するものであり、個別の法律相談・手続きの指導を行うものではありません。具体的な手続きについては、弁護士・司法書士・公証役場にご相談ください。記事の情報は2026年5月時点のものです。

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