千葉市中央区の手すり・スロープ設置ガイド|介護保険で使える福祉用具

こんにちは、シルバーとっぷの雲居 愛です。

「玄関の段差でよくつまずく」「お風呂場で転倒しそうで怖い」——中央区のご家庭を訪問すると、こうした声をよく聞きます。特に千葉寺・蘇我・生浜エリアの古い戸建て住宅では、玄関段差や浴室前の段差が大きく、転倒リスクの原因になっています。手すり・スロープは要支援1から介護保険でレンタルできる品目です。この記事では、中央区の住宅環境に合わせた選び方を詳しく解説します。

手すり・スロープの介護保険上の位置づけ

介護保険で使える「手すり」と「スロープ」は、「福祉用具貸与(レンタル)」の品目です。要支援1以上の方が対象で、費用の1割〜3割が自己負担です。

注意したいのは、介護保険で対象となるのは「工事を伴わない置き型・携帯型の手すり・スロープ」である点です。壁に穴を開けて固定する手すりは「介護保険の住宅改修」という別の制度になります(後述)。

(出典:厚生労働省「福祉用具貸与・特定福祉用具販売」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/yougu/index.html)

置き型手すり(レンタル)と壁付け手すり(住宅改修)の違い

比較項目 置き型手すり(レンタル) 壁付け手すり(住宅改修)
制度 福祉用具貸与(月額レンタル) 介護保険住宅改修(工事費一時払い)
工事の有無 不要 必要(壁に下地補強・固定工事)
費用の仕組み 月額500〜1,500円程度が目安(1割負担は50〜150円程度) 最大20万円まで保険適用。自己負担は工事費の1〜3割
設置・撤去 いつでも返却・位置変更可能 撤去は別途工事が必要
賃貸住宅 基本的に可 管理会社・大家の承諾が必要
向いている方 まず試したい・賃貸・状態が変わりやすい 持ち家・長期安定利用・しっかり固定したい

中央区では、まず置き型手すりのレンタルで様子を見て、使い勝手が確認できたら住宅改修で壁付けに変更する、という順序で進めるケースもよく見られます。

住宅改修の申請は、ケアマネージャーが事前申請書類を作成して千葉市への申請を行います。
(出典:千葉市「介護保険住宅改修費支給について」 https://www.city.chiba.jp/koufuku/koureisha/kaigo/juutakukaishuu.html)

中央区の戸建て住宅での手すり・スロープ設置事例

千葉寺・生浜・蘇我エリアの古い戸建て住宅で特によく相談される場所と対応例をご紹介します。

玄関の上がり框(あがりかまち)

昔の住宅では上がり框の段差が15〜25cmと高いことが多いです。置き型手すりを玄関框の横に設置し、段差を上り下りするときのつかまり場所にします。スロープは设置スペースが必要なため、玄関外の段差対応に使うことが多いです。

廊下・トイレ前の段差

古い住宅では廊下とトイレの間に5〜10cm程度の段差があることがあります。工事不要の突っ張り式手すりをトイレ入口に設置することで、段差の上り下りを安定させます。

外玄関へのアプローチ(携帯用スロープ)

玄関前の道路から玄関ドアまでの間に段差や緩い坂がある場合、携帯用スロープを設置します。アルミ製で軽量・折りたたみ式のため、来客時や不使用時は片付けられます。

マンション共用廊下への設置はどうなる?

「共用廊下に手すりを置いてもいいか」というご質問をよくいただきます。マンションの共用廊下は、管理組合が管理する共用部分です。工事を伴う手すりの設置は原則として管理組合の承認が必要ですが、「置くだけ」の手すりについては管理規約の確認が必要です。

中央区のマンション居住の場合は次のステップで進めます。

  1. 管理規約・使用細則を確認(管理会社に問い合わせ)
  2. 共用廊下への設置が認められれば、置き型の廊下用手すりを設置
  3. 認められない場合は、玄関内の設置を検討

専有部分(自分の部屋内)への設置は、基本的に管理組合への届け出は不要です。

要支援1〜2での費用と手続き

手すり・スロープは要支援1以上で利用できます。要支援の場合、ケアプランは「介護予防ケアプラン」として地域包括支援センターが作成します(ケアマネージャーではなく)。

費用の目安(要支援の場合も同様):

  • 置き型手すり:月額500〜1,500円程度(全額)。自己負担は1割で50〜150円程度
  • 携帯用スロープ:月額500〜2,000円程度(全額)。自己負担は1割で50〜200円程度

※所得に応じて自己負担割合が1割・2割・3割に変わります。実際の費用はケアマネージャーまたは地域包括支援センターにご確認ください。

よくあるご質問

Q
要支援2ですが、手すりのレンタルはできますか?
A
はい、手すり(置き型・工事不要)とスロープ(携帯型)は要支援1以上の方がレンタル対象です。ケアプランは地域包括支援センターが作成します。
Q
レンタルの手すりと住宅改修の手すりを同じ場所に使えますか?
A
同じ場所に同じ機能の手すりを二重に設置することは原則として認められません。ただし、レンタルで試してみてから住宅改修に切り替えるという順序での利用は一般的です。ケアマネージャーと相談してください。
Q
中央区のマンションに住んでいます。共用廊下に置き型手すりを設置できますか?
A
共用廊下は管理組合の管理エリアです。管理規約・使用細則を確認して、問題なければ設置できます。管理会社にご確認いただくことをおすすめします。専有部分(ご自宅内)への設置は原則として届け出不要です。
Q
住宅改修の手すり設置を申請するにはどうすればいいですか?
A
ケアマネージャーが事前承認申請書類を作成し、千葉市へ申請します。承認後に工事業者が施工します。「工事前に申請が必要」という点が重要で、工事後の申請は認められません。
Q
ケアマネージャーなしで手すりのレンタルを申請できますか?
A
要支援1〜2の場合は地域包括支援センターがケアプランを作成します。要介護1以上の場合はケアマネージャーが必要です。ケアマネが決まっていない場合は地域包括支援センターにご相談ください。

まとめ

  • 置き型手すり・携帯用スロープは要支援1以上でレンタル対象
  • 住宅改修(壁付け手すり)との違いは「工事の有無・費用の仕組み・取り外し可否」
  • 中央区の古い戸建ては玄関段差・廊下段差への手すり設置が特に有効
  • マンション共用廊下への設置は管理規約の確認が必要
  • 要支援の場合のケアプラン作成は地域包括支援センターが担当
  • 住宅改修は工事前に申請が必要(事後申請は不可)

転倒リスクを少しでも下げることが、元気な在宅生活を続けるための第一歩です。「どこに手すりを付ければいいかわからない」という方も、わたしたちが訪問してご提案しますので、お気軽にご相談ください。

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参考にした情報

雲居 愛(くもい あい)
株式会社シルバーとっぷ 在宅営業部 福祉用具専門相談員。千葉県生まれ。千葉県内の大学で社会福祉を学び、2024年シルバーとっぷ入社。趣味は読書と犬の散歩。

免責事項:本記事の情報は2026年時点のものです。最新の制度内容は厚生労働省または各自治体にご確認ください。

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