介護リフォーム費用の補助金|住宅改修費20万円の使い方

こんにちは、シルバーとっぷの雲居 愛です!

「介護のためにリフォームしたいけれど、費用はどのくらいかかるの?補助金はある?」——そんなご相談を多くいただきます。介護保険には、在宅での介護環境を整えるための住宅改修費補助制度があります。

介護保険を使った住宅改修は上限20万円(1〜3割自己負担)で対象工事が行えます。ただし、対象となる工事の種類が決まっており、事前申請が原則です。事後申請では補助が受けられないことがあるため、流れをしっかり把握しておきましょう。

介護保険の住宅改修費補助制度とは

介護保険の住宅改修費は、要介護・要支援認定を受けた方が在宅で生活を続けるために必要な住宅改修費用を補助する制度です。

  • 補助上限:20万円(工事費)
  • 自己負担:1〜3割(所得に応じて)
  • 対象:要支援1以上の認定を受けた方
  • 場所:現在住んでいる自宅(居宅)

20万円を超えた部分は全額自己負担となります。また、原則として1か所の住宅につき1回が基本ですが、要介護度が3段階以上上がった場合や転居した場合は再度利用できることがあります。
(出典:厚生労働省「介護保険制度の概要」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000213177.html

対象6種類の工事

介護保険で補助対象となる住宅改修は、以下の6種類と定められています。

① 手すりの取り付け

廊下・トイレ・浴室・玄関・階段などへの手すりの設置。最もよく利用される工事です。壁に固定するタイプが対象(工事を伴わない置き型手すりはレンタル対象)。

② 段差の解消

玄関・廊下・トイレ・浴室・居室等の段差または傾斜の解消。スロープの取り付け・敷居の撤去・フラットな床材への交換なども含まれます。

③ 滑りの防止・移動の円滑化のための床材変更

畳からフローリングへの交換・浴室の滑り止め床材への交換などが対象です。

④ 引き戸等への扉の取り替え

開き戸を引き戸・折れ戸・アコーディオンカーテンなどに取り替えることが対象です。ドアノブをレバーハンドルに交換することも含まれます。

⑤ 洋式便器等への便器の取り替え

和式便器を洋式便器に交換することが対象です。已に洋式便器の場合でも、暖房便座や洗浄機能付き便座への交換は対象外となります。

⑥ その他(①〜⑤に付帯する工事)

上記の工事に伴って必要となる工事(壁の補強・床下地の補修など)が対象になります。単独では対象になりません。

わたしが関わった改修事例では、玄関の段差解消と廊下への手すり設置を同時に行い、合計18万円程度の工事費で補助限度内に収まったケースがありました。工事の優先順位をあらかじめ整理しておくことが大切です。

対象外の工事例

以下は介護保険の住宅改修費の対象外となることが多い工事です。

  • 増築・大規模リフォーム(キッチンの全面改修など)
  • 浴室の全面リフォーム(バリアフリー化以外の目的が主のもの)
  • 暖房機器の設置(浴室乾燥機・暖房器具の本体)
  • 電動シャッターや自動扉の設置(一般的な場合)
  • 庭・駐車場のバリアフリー工事
  • 和洋折衷便器への交換(既に洋式便器で機能追加の場合)

申請手順(事前申請が原則)

住宅改修費の補助を受けるには、工事前に事前申請が必要です。工事が終わってから申請しても補助を受けられないことがあるため、必ず以下の手順で進めてください。

  1. ケアマネージャーに相談する:住宅改修の必要性を確認し、担当ケアマネージャーが「住宅改修が必要な理由書」を作成します。
  2. 施工業者を選ぶ:工事見積書・設計書・改修箇所の写真などを準備します。
  3. 市区町村に事前申請する:理由書・見積書・設計書等を市区町村の介護保険担当窓口に提出します。
  4. 事前承認を受けてから工事を開始する:承認が下りたら工事を実施します。
  5. 工事完了後に事後申請(請求)する:完成写真・領収書・工事費内訳書などを市区町村に提出します。
  6. 補助金が支給される:審査後、指定口座に支給額が振り込まれます(または受領委任払い制度を使い事業者が直接受け取ることも)。

(出典:厚生労働省「介護・高齢者福祉」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index.html

自治体独自の上乗せ補助制度の可能性

介護保険の住宅改修費(上限20万円)に加えて、市区町村によっては独自の上乗せ補助制度を設けていることがあります。

  • バリアフリー改修補助金(単独で設けている自治体あり)
  • 高齢者住宅改修費補助(市区町村独自)
  • 障害者向けの改修補助(身体障害者手帳所持者等)

補助の内容・金額・申請条件は自治体によって大きく異なります。お住まいの市区町村の住宅担当・福祉担当窓口に「介護保険以外の住宅改修補助はありますか?」と問い合わせてみてください。

よくあるご質問

Q
20万円を超えた工事費はどうなりますか?
A
20万円を超えた部分は全額自己負担となります。補助対象内の工事を優先して計画することをおすすめします。
Q
賃貸住宅でも申請できますか?
A
賃貸でも申請できますが、家主の承諾書が必要です。工事内容によっては家主が認めない場合もあります。
Q
施工業者は自由に選べますか?
A
特定の業者に限定されているわけではありませんが、介護保険の工事に慣れた業者に依頼することをおすすめします。
Q
要介護度が上がったら再度申請できますか?
A
要介護度が3段階以上上がった場合は、改めて20万円を限度に利用できることがあります。詳細は市区町村にご確認ください。
Q
工事前に市区町村の承認が必要ですか?
A
はい、事前申請と承認を受けてから工事を開始することが原則です。工事後の申請では補助が受けられないことがあります。
Q
DIYでの改修は補助対象になりますか?
A
介護保険の住宅改修費は、工事を業者に依頼した場合が対象です。業者への依頼をご検討ください。

参考にした情報

まとめ

  • 介護保険の住宅改修費補助は上限20万円(1〜3割自己負担)
  • 対象工事は手すり・段差解消・床材変更・扉変更・便器変更・付帯工事の6種類
  • 事前申請が原則。工事前に市区町村の承認が必要
  • 自治体によっては独自の上乗せ補助制度がある場合も
  • ケアマネージャーへの相談から手続きを始めましょう

住宅改修は一度きりではなく、要介護度の変化に応じて段階的に進める方も多くいらっしゃいます。まずはケアマネージャーさんに現在の状況を相談してみてください。

千葉県で福祉用具・住宅改修のご相談なら、株式会社シルバーとっぷへ。お気軽にどうぞ。
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※本記事の情報は2026年時点のものです。住宅改修費の詳細・申請方法は市区町村または担当ケアマネージャーにご確認ください。

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