介護保険の支給限度額を超えた場合はどうなりますか?

こんにちは、シルバーとっぷの雲居です。

「いろいろなサービスを使っていたら、限度額を超えてしまったみたいで…」というご相談を受けることがあります。結論からお伝えすると、支給限度額を超えた分については、介護保険の給付がなく全額自己負担(10割)となります。複数のサービスを使う場合は、限度額の管理がとても重要です。

要介護度別の支給限度額(月額・目安)

介護保険の支給限度額は要介護度によって異なり、2024年度の単位数は以下のとおりです(出典:厚生労働省「介護保険の給付について」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000213177.html )。1単位は地域によって目安10〜11.4円程度です。

区分 支給限度額(単位/月) 金額の目安(1単位10円換算)
要支援1 5,032単位 約50,320円
要支援2 10,531単位 約105,310円
要介護1 16,765単位 約167,650円
要介護2 19,705単位 約197,050円
要介護3 27,048単位 約270,480円
要介護4 30,938単位 約309,380円
要介護5 36,217単位 約362,170円

※上記の金額はあくまで目安です。実際の金額は地域の単価(地域区分)や事業者により異なります。

超過した場合の自己負担の仕組み

支給限度額の範囲内でサービスを利用している場合、自己負担は利用額の1割〜3割(負担割合によって異なります)で済みます。しかし、限度額を超えた分については介護保険の給付対象外となり、全額(10割)自己負担となります。

たとえば、要介護2の方が月20万円分のサービスを利用した場合、限度額(約19万7千円)を超えた約3千円分は全額自費になります。

限度額オーバーを防ぐためのポイント

  • ケアマネさんに定期的に使用状況を確認する:毎月の利用計画と実績をケアマネさんに確認してもらいましょう。
  • 優先度の高いサービスを決めておく:在宅生活に欠かせないサービス(医療系・転倒防止用具など)を優先し、余力の範囲でほかを組み合わせます。
  • 福祉用具は必要最低限から始める:最初から多くの用具を借りるよりも、生活状況に合わせて少しずつ追加するのがおすすめです。
  • 区分変更申請も検討する:状態が重くなっているのに要介護度が実態に合っていない場合は、区分変更申請を検討しましょう。

よくあるご質問(Q&A)

Q:超過した分を後から返金してもらうことはできますか?
A:原則として超過分の返金はありません。事前にケアマネさんと使用量を確認しておくことが大切です。

Q:限度額は月をまたいで繰り越せますか?
A:繰り越しはできません。支給限度額は1か月ごとにリセットされます。

Q:高額介護サービス費の制度はありますか?
A:はい。自己負担が一定の上限額を超えた場合に、超過分が払い戻される「高額介護サービス費」という制度があります。詳しくはケアマネさんや市区町村の介護保険課にご確認ください。

まとめ

  • 支給限度額を超えた分は全額自己負担(10割)となります
  • 限度額は要介護度によって異なり、要支援1〜要介護5まで7段階に設定されています
  • 超過を防ぐには、ケアマネさんと月ごとの使用量を定期確認することが重要です
  • 自己負担が高くなった場合は「高額介護サービス費」の活用も検討しましょう

「うちの場合は限度額内に収まっているかな?」と気になる方は、担当ケアマネさんか、シルバーとっぷの専門相談員にご相談ください。千葉県の介護保険レンタル・販売についてもご案内しています。

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※本記事の情報は2026年時点のものです。最新の制度内容は厚生労働省または各自治体にご確認ください。

雲居 愛(くもい あい)/ 株式会社シルバーとっぷ 在宅営業部 福祉用具専門相談員。千葉県生まれ。千葉県内の大学で社会福祉を学び、2024年シルバーとっぷ入社。現在は千葉市を中心にご家族のもとへ訪問し、福祉用具の選定やご相談を担当。趣味は読書と犬の散歩。

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