こんにちは、シルバーとっぷの雲居です。
「先日、要介護度が2から3に上がりました。すぐにサービスを増やしたり、用具を変えたりできますか?」というご質問をいただくことがあります。結論からお伝えすると、区分変更後は、新しい要介護度に対応したケアプランを作成することで、すみやかにサービス内容を変更することができます。
変更できるのはいつから?
区分変更の認定結果が届いたら、新しい要介護度の有効期間の開始日からサービスを変更できます。通常は区分変更申請の申請日が有効期間の開始日となります(出典:厚生労働省「要介護認定の有効期間」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000213177.html )。
ただし、認定結果が届くまでには原則30日程度かかります。結果が届く前でも、見込みで暫定的にサービスを変更し、結果後に正式なケアプランに切り替えることは可能です(ケアマネさんと相談のうえ進めてください)。
ケアプラン変更の流れ
- 認定結果の確認:新しい要介護度の認定通知書・被保険者証を確認します。
- ケアマネさんへ連絡:「要介護度が変わりました、サービスを見直したい」と連絡しましょう。すぐに動いてもらえます。
- 新しいケアプランの作成:新しい要介護度に対応した内容でケアプランを作成・変更してもらいます。
- サービス担当者会議:必要に応じて、関係する事業者(福祉用具事業者、訪問介護事業者など)を交えた会議が開かれます。
- 新サービス・用具の開始:新しいケアプランに基づき、サービスや福祉用具の変更・追加が始まります。
福祉用具への影響
要介護度が上がると、借りられる福祉用具の選択肢が広がります。特に要介護1→2に変わると、車椅子・介護ベッドなど「軽度者制限」品目のレンタルが原則として可能となります。
わたしが担当させていただいたお客様の中には、区分変更後にすぐ介護ベッドのご相談をいただき、翌日には搬入できたケースもあります。用具の変更・追加はお早めにご相談ください。
よくあるご質問(Q&A)
Q:要介護度が下がった場合はどうなりますか?
A:要介護度が下がると、一部の用具がレンタル対象外になる可能性があります。ケアマネさんと相談し、必要に応じて用具の返却・変更を行いましょう。
Q:区分変更申請はいつでもできますか?
A:現在の有効期間中でも、状態が変化したと判断される場合はいつでも申請できます。ケアマネさんか市区町村の介護保険課にご相談ください。
Q:ケアプランの変更に費用はかかりますか?
A:ケアプランの作成・変更に関するケアマネへの費用は全額介護保険でカバーされており、本人負担はありません。
まとめ
- 要介護度が上がったら、すぐにケアマネさんに連絡してケアプランの見直しを依頼しましょう
- 新しい要介護度の有効期間開始日からサービスを変更できます
- 要介護1から2への変更では、車椅子・介護ベッドなど新たにレンタルできる用具が増えます
- 用具の変更・追加は福祉用具専門相談員にご相談ください
「区分が変わったので用具を見直したい」という場合も、シルバーとっぷにご相談いただければ迅速に対応いたします。千葉県の介護保険レンタル・販売についてもご案内しています。
千葉県で福祉用具レンタル・介護用品をお探しなら、創業35年の株式会社シルバーとっぷへ。お気軽にご相談ください。
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※本記事の情報は2026年時点のものです。最新の制度内容は厚生労働省または各自治体にご確認ください。
雲居 愛(くもい あい)/ 株式会社シルバーとっぷ 在宅営業部 福祉用具専門相談員。千葉県生まれ。千葉県内の大学で社会福祉を学び、2024年シルバーとっぷ入社。現在は千葉市を中心にご家族のもとへ訪問し、福祉用具の選定やご相談を担当。趣味は読書と犬の散歩。
