シルバーとっぷで福祉用具専門相談員をしている、雲居 愛です。
「認定申請したばかりなのに、今すぐ用具が必要で困っています」というご相談は、現場でとても多くいただきます。結論からお伝えすると、介護認定の結果が出る前でも、「暫定ケアプラン」を使うことで福祉用具のレンタルを開始できます。ただし、注意が必要なポイントもありますので、しっかりご確認ください。
暫定ケアプランとは
要介護認定の申請から結果が届くまでには、原則として30日程度かかります(出典:厚生労働省「介護保険制度の概要」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000213177.html )。急に骨折された方や退院後すぐにベッドが必要な方など、認定結果を待てないケースは少なくありません。
そこで活用できるのが「暫定ケアプラン」です。これは、認定前の段階でケアマネージャーが作成する仮のケアプランで、このプランに基づいてサービス・福祉用具レンタルを暫定的に開始することができます。
暫定利用の自己負担リスクを必ず確認しましょう
暫定ケアプランには大切な注意点があります。認定結果が想定より低かった場合(または非該当になった場合)、遡って全額自己負担となるリスクがあります。
たとえば「要介護2」を見込んで介護ベッドをレンタルしていたところ、実際の認定結果が「要介護1」だった場合、要介護1では介護ベッドが原則レンタル対象外のため、さかのぼって利用分を全額自費で支払わなければならなくなることがあります。
このリスクをできるだけ避けるために、以下の点を事前にケアマネさんと確認しておきましょう。
- 見込みの要介護度とその根拠
- 認定結果が下回った場合の対応
- 暫定利用するサービス・用具の費用感
暫定利用を始めるための手順
- ケアマネージャーへ相談:まず担当ケアマネさんへ「今すぐ福祉用具が必要」とご相談ください。ケアマネがまだいない場合は、地域包括支援センターに連絡することで紹介してもらえます。
- 暫定ケアプランの作成:ケアマネさんが見込みの要介護度を基に暫定ケアプランを作成します。
- 福祉用具専門相談員による訪問:専門相談員がご自宅にうかがい、必要な用具を確認・提案します。
- レンタル開始:ケアプランに従い、用具のレンタルが始まります。
- 認定結果の確認:認定結果が届いたら、ケアマネさんとともにケアプランを正式なものに更新します。
よくあるご質問(Q&A)
Q:認定申請前(まだ申請もしていない)でも暫定利用はできますか?
A:暫定ケアプランは「申請後、認定結果が出るまでの期間」に利用できる制度です。まず申請を行ってから、ケアマネさんに相談するのが正しい順序です。
Q:ケアマネがまだいない場合はどうすればいいですか?
A:地域包括支援センターに連絡することで、緊急時のサポートやケアマネの紹介を受けられます。お住まいの市区町村の窓口や介護保険課でもご案内しています。
Q:要支援の認定が出た場合はどうなりますか?
A:要支援の場合はサービスの種類や内容が変わり、担当がケアマネから地域包括支援センターに移ることがあります。レンタルできる品目も変わりますので、ケアマネさんと早めに相談しましょう。
まとめ
- 介護認定の申請中でも、暫定ケアプランを通じて福祉用具のレンタルを開始できます
- 認定結果が見込みより低い場合は、遡って全額自己負担になるリスクがあります
- 暫定利用を始める前に、ケアマネさんとリスクについて十分に話し合うことが大切です
- 急いでいる場合は、まず地域包括支援センターまたはケアマネさんへご連絡ください
「今すぐ用具が必要だけど手続きが追いつかない」というときも、シルバーとっぷにご相談いただければ、状況を整理しながら一緒に動きます。千葉県の介護保険レンタル・販売についてもご案内しています。
千葉県で福祉用具レンタル・介護用品をお探しなら、創業35年の株式会社シルバーとっぷへ。お気軽にご相談ください。
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※本記事の情報は2026年時点のものです。最新の制度内容は厚生労働省または各自治体にご確認ください。
雲居 愛(くもい あい)/ 株式会社シルバーとっぷ 在宅営業部 福祉用具専門相談員。千葉県生まれ。千葉県内の大学で社会福祉を学び、2024年シルバーとっぷ入社。現在は千葉市を中心にご家族のもとへ訪問し、福祉用具の選定やご相談を担当。趣味は読書と犬の散歩。
