介護保険の自己負担額の計算方法|1割・2割・3割の判定基準

こんにちは、シルバーとっぷの雲居 愛です!

「介護保険を使うと、実際いくらかかるの?」——ご家族からいちばん多くいただくご質問のひとつです。介護保険では、かかったサービス費の一部を自己負担する仕組みになっています。その割合が1割・2割・3割のどれになるかは、本人の所得によって決まります。

わたし自身も担当を始めた頃は「同じ要介護度なのに負担額が違うのはなぜ?」と混乱しました。この記事では、負担割合の判定基準・計算シミュレーション・高額介護サービス費制度まで、できるだけわかりやすく整理してお伝えします。

介護保険の自己負担とは

介護保険サービスを利用すると、かかった費用のうち1〜3割を利用者が自己負担し、残りを介護保険(公費)が負担する仕組みです。たとえば、月のレンタル費用が全額で5,000円の場合、1割負担の方は目安として500円程度、2割負担の方はおよそ1,000円程度、3割負担の方は1,500円程度を支払うことになります。

自己負担の割合は本人の所得に応じて決まり、毎年見直されます。
(出典:厚生労働省「介護保険制度の概要」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000213177.html)

1割・2割・3割の判定基準

負担割合は以下の順序で判定されます。まず65歳以上(第1号被保険者)を前提にご説明します(40〜64歳の第2号被保険者は原則1割負担です)。

ステップ1:合計所得金額で絞り込む

合計所得金額の目安 判定の方向
160万円未満 → 原則1割負担
160万円以上220万円未満 → 年金収入等で2割か1割かを判定
220万円以上 → 年金収入等で3割か2割かを判定

※合計所得金額とは、給与・年金・事業収入など各種所得を合算した金額(社会保険料控除前)から必要経費や特別控除を差し引いたものです。

ステップ2:同一世帯の年金収入額等で再判定

合計所得金額が160万円以上の方については、本人の年金収入額+その他合計所得金額の合計額で再判定します。
(出典:厚生労働省「介護保険制度の概要」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index.html)

条件 単身世帯の場合(目安) 2人以上世帯の場合(目安) 負担割合
合計所得220万円以上 340万円以上 463万円以上 3割
合計所得220万円以上(上記以外) 340万円未満 463万円未満 2割
合計所得160万円以上220万円未満 280万円以上 346万円以上 2割
上記以外 1割

※上記の数値は2026年時点の目安です。制度改正により変更される場合がありますので、最新情報は市区町村窓口または厚生労働省のウェブサイトでご確認ください。

わたしも最初はこの判定表を見て「段階が多すぎてわからない…」と思いました。まずは「自分の親の年金収入はどのくらいか」を把握するところから始めると、少し整理しやすくなります。

負担割合証の見方

要介護・要支援の認定を受けると、「介護保険負担割合証」が市区町村から送付されます。この証には以下の情報が記載されています。

  • 被保険者番号・氏名・生年月日
  • 負担割合(1割・2割・3割のいずれか)
  • 適用期間(毎年8月1日〜翌年7月31日)

負担割合証はサービスを利用する事業者(福祉用具レンタル事業者など)に提示が必要です。新しい証が届いたら、担当の相談員や事業者にお知らせください。

訪問先のお客様が「前の証のままで大丈夫かな」と迷われているのを目にすることがあります。有効期間が変わっていますので、毎年8月以降は新しい証をご用意いただければ安心です。

自己負担額シミュレーション3パターン

以下は、福祉用具レンタル費用が月額全額でおよそ8,000円のケースを想定した目安です。実際の費用は機種・契約内容により異なります。

パターン1:年金収入が目安として月10万円程度の方(1割負担)

品目例 全額(目安) 1割負担(目安)
介護ベッド 5,000円程度 500円程度
車椅子 2,500円程度 250円程度
合計 7,500円程度 750円程度

パターン2:年金収入が目安として月15万円程度の方(2割負担)

品目例 全額(目安) 2割負担(目安)
介護ベッド 5,000円程度 1,000円程度
車椅子 2,500円程度 500円程度
合計 7,500円程度 1,500円程度

パターン3:年金収入が目安として月25万円程度の方(3割負担)

品目例 全額(目安) 3割負担(目安)
介護ベッド 5,000円程度 1,500円程度
車椅子 2,500円程度 750円程度
合計 7,500円程度 2,250円程度

※上記はあくまで試算の目安です。実際の負担割合は市区町村が発行する負担割合証で必ずご確認ください。また、収入の合計が目安の境界付近の場合は、市区町村にお問い合わせいただくのが確実です。

高額介護サービス費制度の概要

介護保険サービスの1か月の自己負担額が一定の上限を超えた場合、超えた分が後から払い戻される制度が「高額介護サービス費」です。

上限額は所得段階によって異なり、目安として以下のとおりです(2026年時点)。

所得段階 1か月の上限額(目安)
現役並み所得者(年収目安770万円以上) 140,100円程度
現役並み所得者(年収目安770万円未満・383万円以上) 93,000円程度
一般(市民税課税世帯等) 44,400円程度
世帯全員が市民税非課税等 24,600円程度
低所得(老齢福祉年金受給者等) 15,000円程度

申請窓口は市区町村の介護保険担当課です。初回申請後は自動で払い戻される自治体も多いですが、まずは窓口に確認されることをおすすめします。
(出典:厚生労働省「高齢者の医療・介護」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index.html)

判定が変わるタイミング(8月切り替え)

負担割合は毎年8月1日を基準に見直されます。その年の住民税の課税内容(前年の所得が反映されます)をもとに判定が行われ、新しい負担割合証が7月下旬〜8月初旬頃に届く場合が多いです。

注意したいポイントは以下のとおりです。

  • 年金受給が始まった・収入が増減したなど収入状況が変わると判定が変わる場合があります
  • 負担割合証の有効期間は8月1日〜翌年7月31日が原則です
  • 新しい証が届いたら、サービスを提供している事業者に早めにご連絡ください
  • 世帯分離(住民票上の世帯を分ける手続き)を行うと判定が変わる場合があります。詳しくは市区町村窓口にご相談ください

「去年まで1割だったのに今年から2割になった」というケースも珍しくありません。事前に把握しておくと慌てずに対応できます。

よくあるご質問

Q
自分の負担割合を確認するにはどうすればいいですか?
A
市区町村から送付される「介護保険負担割合証」に記載されています。お手元にない場合は、お住まいの市区町村の介護保険担当窓口にお問い合わせください。
Q
40〜64歳でも介護保険の自己負担は同じですか?
A
40〜64歳(第2号被保険者)は特定疾病に該当する場合に介護保険が使えますが、原則1割負担となることが多いです。詳しくは市区町村窓口にご確認ください。
Q
夫婦どちらかだけが高所得の場合、判定はどうなりますか?
A
負担割合は個人の所得をもとに判定されます。ただし世帯全体の収入も判定に影響しますので、同一世帯の合算額も確認が必要です。
Q
高額介護サービス費を受け取るには毎年申請が必要ですか?
A
初回は申請が必要です。2回目以降は自動で振り込まれる自治体が多いですが、振込先口座の変更等がある場合は届け出が必要です。
Q
医療費と合算できる制度はありますか?
A
「高額医療・高額介護合算療養費制度」という制度があり、1年間の医療費と介護保険の自己負担の合計額が基準額を超えた場合、超えた分が払い戻されます。詳しくは市区町村か加入している医療保険の窓口にご相談ください。
Q
負担割合は途中で変更になることはありますか?
A
原則として年1回(8月)の更新ですが、収入の大幅な変動や世帯状況の変化があった場合は、年度の途中で変更される場合もあります。
Q
区分支給限度基準額を超えたサービス費用はどうなりますか?
A
要介護度ごとに設定された「区分支給限度基準額」を超えた分は、介護保険が使えず全額自己負担になります。ケアマネージャーさんとプランを確認されることをおすすめします。

参考にした情報

まとめ

  • 介護保険の自己負担割合は1割・2割・3割のいずれかで、本人の所得(合計所得金額・年金収入額等)で決まります
  • 判定基準は65歳以上(第1号被保険者)40〜64歳(第2号被保険者)で異なります
  • 負担割合は毎年8月1日に更新され、新しい「介護保険負担割合証」が届きます
  • 1か月の自己負担が上限を超えた場合は高額介護サービス費が払い戻されます
  • 医療費との合算制度(高額医療・高額介護合算療養費)もあります

自己負担の金額はご家族にとってとても気になる部分だと思います。正確な割合は市区町村が発行する負担割合証でご確認いただくのが一番確実です。わたしも訪問の際にご一緒に確認させていただくこともありますので、お気軽にご相談ください。

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※本記事の情報は2026年時点のものです。最新の制度内容は厚生労働省または各自治体にご確認ください。

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