こんにちは、シルバーとっぷの雲居 愛です!
「毎年ハガキが届くけれど、何に使うものなのかよくわからない」——介護保険負担割合証について、ご家族からそんなお声をよくいただきます。
負担割合証は、介護保険サービスを利用するときにどれくらい自己負担するかが記載された書類です。福祉用具レンタルの手続きでも、最初に確認させていただく書類のひとつです。
この記事では、負担割合証の見方・有効期間・更新時期、そして紛失したときの対応までを丁寧にご説明します。
介護保険負担割合証とは
介護保険負担割合証は、介護保険サービスを利用する際の自己負担割合(1割・2割・3割のいずれか)が記載された書類です。要介護・要支援の認定を受けた方全員に、市区町村から送付されます。
自己負担割合は、本人および世帯の所得・年金収入に応じて異なります。負担割合証を見ることで、「自分は何割負担なのか」が一目でわかります。
(出典:厚生労働省「介護保険制度の概要」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000213177.html)
記載項目の意味を確認しよう
負担割合証には、いくつかの項目が記載されています。主な項目の意味を以下にまとめます。
| 記載項目 | 意味・内容 |
|---|---|
| 被保険者番号 | 介護保険証と同じ番号。サービス申請の際に必要です |
| 氏名・生年月日 | 本人の情報。保険者(市区町村)が管理しています |
| 利用者負担の割合 | 1割・2割・3割のいずれかが記載されています |
| 適用期間 | この割合が有効な期間(原則8月1日〜翌年7月31日) |
| 保険者名・保険者番号 | 発行した市区町村の名前と番号 |
特に重要なのが「利用者負担の割合」です。同じサービスを利用しても、この割合によって月々の自己負担額が変わります。サービス事業者に提示するときは、この欄を確認してもらいます。
また、「適用期間」も大切です。有効期間を過ぎた証は使えませんので、新しい証が届いたら速やかに事業者に提示する必要があります。
有効期間:原則8月1日〜翌年7月31日
介護保険負担割合証の有効期間は、原則として毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間です。
なお、認定を受けた時期によっては、初回のみ適用開始日が8月1日以外になることがあります。たとえば、11月に認定を受けた場合は「11月1日〜翌年7月31日」といった形になることがあります。
また、所得が変わった場合(給与や年金収入の増減など)には、年度の途中でも負担割合が変更されることがあります。その際は新しい証が送付されますので、確認するようにしてください。
(出典:厚生労働省「介護保険サービス・地域支援事業」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index.html)
毎年7月頃に新しい証が届く理由
介護保険の自己負担割合は、前年(1月〜12月)の所得をもとに計算されます。所得が確定するのが毎年6月頃(住民税の確定後)のため、新しい負担割合証は毎年7月頃に市区町村から送付されます。
送付される時期の目安は以下のとおりです。
- 毎年6〜7月:前年の所得をもとに負担割合を計算
- 7月中旬〜下旬頃:新しい負担割合証が郵送される
- 8月1日〜:新しい証が有効になる
7月末〜8月初めに新旧の証が切り替わるため、この時期はサービス事業者に新しい証を提示し忘れないようにご注意ください。わたしも毎年この時期にお客様へのご案内に力を入れています。
紛失したときの再発行手続き
負担割合証を紛失・破損した場合は、お住まいの市区町村の介護保険担当窓口で再発行を申請することができます。
再発行の手順
- 市区町村の介護保険担当窓口に行くか、電話で問い合わせる
- 「介護保険負担割合証の再発行申請書」に記入して提出する
- 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)を提示する
- 申請後、およそ1〜2週間程度で新しい証が届く場合が多い(自治体によって異なる)
再発行申請に必要なものの例
- 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど)
- 介護保険証(あわせて確認されることが多い)
- 印鑑(不要な場合もある)
郵送で申請できる自治体もあります。窓口に行けない場合は電話で確認してみてください。家族が代理で手続きする場合は、委任状や家族の身分証明書が必要になることがあります。
再発行の手続きが完了するまでの間も、サービスを継続して利用することは可能な場合が多いですが、具体的な取り扱いはサービス事業者にご確認ください。
サービス事業者への提示タイミング
負担割合証は、以下のタイミングでサービス事業者に提示・確認をお願いされることがあります。
- 新しいサービスを開始するとき:契約時に介護保険証とあわせて確認します
- 毎年8月(証の更新後):新しい証を事業者に提示します
- 負担割合が変わったとき:新しい証が届いたらすぐに事業者へ連絡してください
福祉用具レンタルの場合も、担当の福祉用具専門相談員が毎年8月頃にご確認させていただくことが多いです。「届いたけれどどうすればいいかわからない」という場合は、担当の事業者にご連絡いただければ案内いたします。
現場から:確認できず困ったケース
ある年の9月、訪問したお客様の負担割合証を確認させていただいたところ、8月更新分の新しい証ではなく前年の証をお持ちだったことがありました。ご家族が「どこかにしまった覚えはあるけれど見当たらない」とおっしゃっていて、一緒に引き出しを確認すると新しい証が封筒ごと未開封で入っていました。
封筒のデザインが例年と少し変わっていたこともあり、「ダイレクトメールだと思って放置していた」とのことでした。7月〜8月頃に届く封筒は、見た目に関わらず一度開封して確認されることをおすすめします。
よくあるご質問
参考にした情報
- 厚生労働省「介護保険制度の概要」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000213177.html (2026年5月時点)
- 厚生労働省「介護保険サービス・地域支援事業」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index.html (2026年5月時点)
- 公益財団法人テクノエイド協会「福祉用具情報システム」 https://www.techno-aids.or.jp/ (2026年5月時点)
まとめ
- 介護保険負担割合証は自己負担割合(1〜3割)が記載された書類で、サービス利用時に必要
- 有効期間は原則8月1日〜翌年7月31日
- 新しい証は毎年7月頃に市区町村から送付される
- 前年の所得をもとに負担割合が見直されるため、毎年届く証の内容を確認することが大切
- 紛失した場合は市区町村の介護保険担当窓口で再発行を申請できる
- 毎年8月頃にサービス事業者へ新しい証を提示することをお忘れなく
負担割合証は小さな書類ですが、毎月の自己負担額に直結する大切なものです。届いたらすぐに封を開けて、担当のケアマネージャーやサービス事業者に確認してもらうことをおすすめします。
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※本記事の情報は2026年時点のものです。最新の制度内容は厚生労働省または各自治体にご確認ください。
