こんにちは、シルバーとっぷの雲居 愛です!
「親が退院するのに、まだ介護保険の手続きが終わっていない…」——そんなご相談を受けることが少なくありません。介護保険のサービスを利用するには、まず要介護認定を受ける必要があります。でも、初めてのことでどこに何を持っていけばいいのか、なかなかわからないですよね。
わたし自身も入社当時、認定の流れを追うのに時間がかかりました。この記事では、申請窓口・必要書類・認定までの期間・各ステップの内容を順を追ってご説明します。「まず何をすればいいか」を把握するための参考にしていただければ幸いです。
要介護認定とは
要介護認定とは、介護保険サービスを利用するために必要な「どの程度の介護が必要か」を公的に判定する手続きです。認定の結果として「要支援1・2」または「要介護1〜5」のいずれかの区分が決まります。区分によって利用できるサービスの種類や、1か月に使える支給限度額が異なります。
認定を受けていない方は介護保険サービスを利用できません(一部の市区町村独自サービスを除く)。そのため、介護が必要になりそうだと感じたら、早めに申請を検討されることをおすすめします。
(出典:厚生労働省「介護保険制度の概要」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000213177.html)
申請窓口と申請できる人
申請窓口
申請は、お住まいの市区町村の介護保険担当課(窓口の名称は自治体によって異なります)で行います。市役所・区役所・町村役場の「介護保険課」「高齢者支援課」「福祉課」などが窓口になっている場合が多いです。
また、地域包括支援センターでも申請手続きのサポートを受けられます。「どこに行けばいいかわからない」という場合は、まず地域包括支援センターに連絡すると案内してもらえることが多いです。
申請できる人
- 本人(介護保険の被保険者本人)
- 家族・親族
- 地域包括支援センターの職員(代行申請可能)
- 居宅介護支援事業者(ケアマネージャー)(代行申請可能)
- 介護保険施設(代行申請可能)
ご家族が遠方にお住まいだったり、本人が外出困難な場合でも、代行申請が利用できますのでご安心ください。
必要書類一覧
申請に必要な主な書類は以下のとおりです。自治体によって多少異なる場合がありますので、事前に窓口や電話でご確認ください。
| 書類名 | 備考 |
|---|---|
| 介護保険被保険者証 | 65歳以上の方はお手元にあるはずです。紛失の場合は再発行を申請できます |
| 医療保険の被保険者証 | 40〜64歳の第2号被保険者の場合に必要です |
| 要介護認定申請書 | 窓口や市区町村のウェブサイトから入手できます |
| 本人確認書類 | マイナンバーカード、健康保険証、運転免許証など(自治体によって異なります) |
| 主治医(かかりつけ医)の情報 | 医療機関名・医師名・所在地など(主治医意見書の依頼に使われます) |
申請書には本人の日常生活状況を記入する欄がありますので、事前に本人や介護をされているご家族の状況を整理しておくとスムーズです。
(出典:厚生労働省「介護保険制度の概要」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index.html)
申請から認定までの流れ
ステップ1:申請書の提出
市区町村の窓口または代行者が要介護認定申請書を提出します。この時点で受付番号が発行され、手続きが開始されます。
ステップ2:訪問調査(認定調査)
申請後、市区町村の職員または委託を受けた調査員が本人のご自宅や入院・入居先を訪問し、心身の状態を確認する調査(認定調査)を行います。調査では、身体機能・認知機能・日常生活の自立度・医療的ケアの必要度などを確認します。
訪問調査の際は、できればご家族も立ち会われることをおすすめします。本人が普段の困りごとをうまく伝えられないことがある場合、「実際はこういう場面で手伝いが必要です」と補足できるとよいです。
ステップ3:主治医意見書の作成
市区町村が本人のかかりつけ医(主治医)に対して主治医意見書の作成を依頼します。主治医意見書には、疾患の状況・医療処置・認知症の有無などが記載され、認定審査の重要な資料となります。
なお、主治医への連絡は市区町村が行いますが、受診が長らく空いている場合は別の医療機関の受診が必要になる場合があります。申請前にかかりつけ医の情報を整理しておくとスムーズです。
ステップ4:一次判定(コンピューター判定)
訪問調査の結果をもとに、コンピューターが一次判定を行います。74項目の調査データから要介護度の区分が自動計算されます。
ステップ5:介護認定審査会(二次判定)
一次判定の結果と主治医意見書をもとに、医師・看護師・介護福祉士などの専門家で構成される介護認定審査会が審査を行い、最終的な要介護区分が決定されます。
ステップ6:認定結果の通知
市区町村から認定結果が文書で通知されます。「要支援1・2」「要介護1〜5」または「非該当(自立)」のいずれかの結果が届きます。同封される「介護保険被保険者証」と「介護保険負担割合証」は大切に保管してください。
認定結果に納得できない場合は、不服申立て(審査請求)を行うことができます。期間や手続きについては通知書に記載されているか、窓口にご確認ください。
認定までの期間(原則30日以内)
要介護認定の結果は、申請日から原則30日以内に通知されることが法律上定められています。ただし、主治医意見書の作成に時間がかかる場合や、審査が混み合う時期などは30日を超えることがあります。その場合は市区町村から延期の通知が届く場合があります。
退院・退所に合わせてサービスを開始したい場合などは、できるだけ早めに申請することをおすすめします。
認定前でも「暫定利用」が可能なケース
「認定結果が出るまで待てない」という場合でも、暫定利用という方法で先にサービスを開始することが可能な場合があります。
暫定利用では、認定申請後・結果が出る前にサービスを開始し、認定が下りた時点で正式に保険適用となります。ただし、認定結果によっては希望する区分に該当しなかった場合、遡って自己負担が発生するリスクがあります。
わたしの担当するお客様でも、退院日が迫っているため暫定利用から福祉用具を設置したケースがあります。ご家族としては「本当に使えるの?」と不安そうでしたが、ケアマネージャーさんと一緒に段取りを確認してスムーズに対応できたことがありました。
- 暫定利用を希望する場合は、ケアマネージャーか地域包括支援センターにご相談ください
- 申請中であることが前提です(未申請では暫定利用はできません)
千葉県内の申請窓口の種類と探し方
千葉県内でも、市区町村によって介護保険担当窓口の名称や場所が異なります。以下を参考に、まずお住まいの自治体の窓口を調べてみてください。
主な窓口の種類
- 市役所・区役所・町村役場の介護保険課・高齢者支援課・福祉課など:メインの申請窓口。対面での相談・申請書の受け付けができます
- 地域包括支援センター:市区町村が設置する高齢者の総合相談窓口。申請の代行や書類のサポートもしてもらえることがあります
- 在宅介護支援センター(自治体によって設置):地域によっては相談・申請の入り口になる場合があります
窓口の探し方
- お住まいの市区町村のウェブサイトで「介護保険申請」「要介護認定」と検索する
- 市区町村の代表電話に電話し「介護保険の申請をしたい」と伝えて担当部署に案内してもらう
- 地域包括支援センターは厚生労働省の「介護サービス情報公表システム」からも検索できます
よくあるご質問
参考にした情報
- 厚生労働省「介護保険制度の概要」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000213177.html (2026年5月時点)
- 厚生労働省「高齢者の医療・介護」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index.html (2026年5月時点)
- 内閣府「令和7年版高齢社会白書」 https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/index-w.html (2026年5月時点)
まとめ
- 介護保険サービスを利用するには要介護認定の申請が必要です
- 申請窓口は市区町村の介護保険担当課または地域包括支援センターです
- 必要書類は介護保険被保険者証・要介護認定申請書・主治医情報などです
- 申請から認定通知まで原則30日以内ですが、状況によって延びることがあります
- 認定結果を待たずに暫定利用でサービスを先に開始できる場合があります
- 認定結果に不服がある場合は審査請求の制度があります
介護保険の手続きは、初めてだとわかりにくいことが多いと思います。「どこに行けばいいかわからない」という段階でも、地域包括支援センターやわたしたちにご相談いただければ、一緒に考えさせていただきます。一人で抱え込まずにお声がけください。
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※本記事の情報は2026年時点のものです。最新の制度内容は厚生労働省または各自治体にご確認ください。
