シルバーとっぷで福祉用具専門相談員をしている、雲居 愛です。
「認定結果が出たけど、実態よりずっと軽い判定で…どうすればいいですか?」というご相談をいただくことがあります。結論からお伝えすると、認定結果に納得できない場合は「区分変更申請」と「不服申し立て(審査請求)」の2つの方法があります。多くの場合、区分変更申請の方が現実的な対応として選ばれています。
2つの方法の違い
| 方法 | 概要 | 特徴 |
|---|---|---|
| 区分変更申請 | 「状態が変わった」として改めて認定調査を申請する方法 | いつでも申請可能。結果が出るまでは現在の認定で継続。手続きが比較的シンプル。 |
| 不服申し立て(審査請求) | 認定結果を不服として都道府県の介護保険審査会に申立てる方法 | 認定結果の通知を受けた日の翌日から3か月以内に申請が必要。正式な行政手続き。 |
多くの場合は区分変更申請が現実的
不服申し立ては正式な行政手続きで、手続き期間も長くなる傾向があります。また、審査請求中は現在の認定結果でサービスを継続しなければならないケースもあります。
一方、区分変更申請はいつでも申請でき、通常30日程度で新しい認定結果が出ます。実態と認定のギャップを訴えるためには、区分変更申請の方が迅速・現実的な選択肢であることが多いです(出典:厚生労働省「要介護認定について(Q&A)」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000213177.html )。
区分変更申請のポイント
区分変更申請を行う際に大切なのは、認定調査員に実態をきちんと伝えることです。ベテランの先輩によると、「訪問調査のときに普段よりも頑張って動いてしまうご本人がいらっしゃるが、それが実態より軽い評価につながることがある」とのこと。
調査時には以下のポイントを意識しましょう。
- 日常でできないこと・困っていることを具体的に伝える
- できないことがある「日」と「できる日」の両方を正直に伝える
- 家族が立ち会って補足説明をする
- 主治医に普段の状態を詳しく書いてもらえるよう依頼する
よくあるご質問(Q&A)
Q:不服申し立てには期限がありますか?
A:認定結果の通知を受けた日の翌日から3か月以内に申立てることが必要です(出典:行政不服申立法)。期限を過ぎると申し立てができなくなるためご注意ください。
Q:区分変更申請中でも現在のサービスは継続できますか?
A:はい、区分変更申請中は現在の要介護度・ケアプランでサービスを継続できます。
Q:区分変更申請で認定が下がることはありますか?
A:区分変更申請の結果、現在の要介護度より低い判定が出る可能性もゼロではありません。ケアマネさんと十分に相談のうえ申請することをおすすめします。
まとめ
- 認定結果に納得できない場合は「区分変更申請」か「不服申し立て」の2択です
- 区分変更申請の方がシンプルで迅速であることが多いです
- 不服申し立ては認定通知の翌日から3か月以内に申請が必要です
- 調査時には実態を正確に伝えることが最も重要です
- まずは担当ケアマネさんにご相談ください
認定結果についてのご不安は、まずシルバーとっぷやケアマネさんにご相談いただければ、一緒に考えます。千葉県の介護保険レンタル・販売についても詳しくご案内しています。
千葉県で福祉用具レンタル・介護用品をお探しなら、創業35年の株式会社シルバーとっぷへ。お気軽にご相談ください。
お問い合わせフォームはこちら
※本記事の情報は2026年時点のものです。最新の制度内容は厚生労働省または各自治体にご確認ください。
雲居 愛(くもい あい)/ 株式会社シルバーとっぷ 在宅営業部 福祉用具専門相談員。千葉県生まれ。千葉県内の大学で社会福祉を学び、2024年シルバーとっぷ入社。現在は千葉市を中心にご家族のもとへ訪問し、福祉用具の選定やご相談を担当。趣味は読書と犬の散歩。
