こんにちは、シルバーとっぷの雲居です。
「生活保護を受けている親が要介護になりました。介護保険のサービスは使えますか?」というご相談をいただくことがあります。結論からお伝えすると、生活保護を受けていても介護保険サービスは利用できます。まずは担当ケースワーカーに相談してください。
生活保護受給者の介護保険の利用方法
生活保護受給者の介護保険利用は、年齢によって仕組みが異なります。
(出典:厚生労働省「生活保護と介護保険」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/index.html)
| 年齢 | 介護保険の位置付け | 自己負担分の扱い |
|---|---|---|
| 65歳以上 | 第1号被保険者(介護保険優先) | 自己負担分は生活保護の「介護扶助」で賄われる |
| 40〜64歳 | 第2号被保険者(医療保険非加入の場合は対象外) | 生活保護の介護扶助のみ(医療保険未加入の場合) |
介護扶助とは
生活保護の「介護扶助」とは、介護保険サービスの利用者負担分(1〜3割)を生活保護費でカバーする仕組みです。65歳以上の生活保護受給者が介護サービスを利用する場合、自己負担分は原則として本人が支払う必要がありません。
なお、介護保険料(65歳以上の第1号保険料)は生活保護の「生活扶助」に加算される形で支払われます。
担当ケースワーカーへの相談が最初の一歩
生活保護を受けながら介護サービスを利用するためには、担当ケースワーカー(福祉事務所の担当者)に相談することが必要です。ケースワーカーが要介護認定の手続きや介護扶助の申請についてサポートしてくれます。
また、地域包括支援センターやケアマネージャーとも連携して、必要なサービスを組み立てていきます。
よくあるご質問
Q. 生活保護を受けていると使える介護サービスに制限はありますか?
A. 基本的に同じ介護保険サービスが利用できます。ただし扶助の申請や手続きが必要ですので、ケースワーカーに相談の上で進めてください。
Q. 福祉用具レンタルも生活保護で使えますか?
A. 介護保険の給付対象であれば、自己負担分を介護扶助でカバーできます。ケースワーカーとケアマネージャーに相談してください。
Q. 生活保護の申請方法はどこで相談できますか?
A. お住まいの市区町村の福祉事務所(生活保護担当課)にご相談ください。わたしたち福祉用具専門相談員は生活保護の申請について直接の助言はできませんので、担当窓口への相談をおすすめします。
まとめ
生活保護を受けていても介護保険サービスは利用できます。65歳以上の方は介護保険が優先され、自己負担分は介護扶助でカバーされます。まずは担当ケースワーカーに「要介護認定を受けたい」「介護サービスを使いたい」と伝えることから始めましょう。遠慮せずに相談することが大切です。
参考にした情報
- 厚生労働省「生活保護制度について」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/index.html (2026年6月時点)
- 厚生労働省「介護保険制度の概要」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000213177.html (2026年6月時点)
- WAM NET「生活保護と介護保険の関係」 https://www.wam.go.jp/ (2026年6月時点)
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※本記事の情報は2026年時点のものです。最新の制度内容は厚生労働省または各自治体にご確認ください。
雲居 愛(くもい あい)/ 株式会社シルバーとっぷ 在宅営業部 福祉用具専門相談員。千葉県生まれ。千葉県内の大学で社会福祉を学び、2024年シルバーとっぷ入社。現在は千葉市を中心にご家族のもとへ訪問し、福祉用具の選定やご相談を担当。趣味は読書と犬の散歩。
