40歳未満でも介護保険が使えるケースはありますか?

こんにちは、シルバーとっぷの雲居です。

「まだ30代なのですが、病気になって介護が必要になりました。介護保険は使えますか?」というご質問をいただくことがあります。結論からお伝えすると、40歳未満の方は原則として介護保険の対象外です。ただし代替となる制度がありますので、あきらめずに相談することが大切です。

介護保険の対象年齢

介護保険制度の加入者(被保険者)は年齢によって2つに分かれています(出典:厚生労働省「介護保険制度の概要」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000213177.html )。

区分 対象年齢 利用できる条件
第1号被保険者 65歳以上 要介護・要支援認定を受ければ利用可能
第2号被保険者 40〜64歳(医療保険加入者) 「特定疾病」が原因の場合のみ利用可能
対象外 40歳未満 原則として介護保険を利用できない

40〜64歳の「特定疾病」とは

第2号被保険者(40〜64歳)は、以下の「特定疾病」が原因で要介護・要支援状態になった場合に限り、介護保険を利用できます(出典:厚生労働省「特定疾病の選定基準の考え方」 https://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/nintei/gaiyo2.html )。

  • がん(末期)
  • 関節リウマチ
  • 筋萎縮性側索硬化症(ALS)
  • 後縦靭帯骨化症
  • 骨折を伴う骨粗鬆症
  • 初老期における認知症(若年性認知症を含む)
  • 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病
  • 脊髄小脳変性症
  • 脊柱管狭窄症
  • 早老症(ウェルナー症候群など)
  • 多系統萎縮症
  • 糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症・糖尿病性網膜症
  • 脳血管疾患(脳梗塞、脳出血など)
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 慢性閉塞性肺疾患(COPD)
  • 両側の膝または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

40歳未満の方が利用できる代替制度

40歳未満で介護が必要になった場合は、障害福祉サービスの活用が中心となります。障害者総合支援法に基づくサービスとして、居宅介護(ホームヘルプ)、短期入所(ショートステイ)、補装具費の支給、日常生活用具の給付などが受けられる場合があります。

これらの制度は介護保険とは異なる申請ルートが必要ですので、まずは市区町村の福祉窓口または地域の相談支援事業所にご相談ください。

よくあるご質問(Q&A)

Q:若年性認知症の場合は40歳未満でも介護保険は使えますか?
A:若年性認知症は特定疾病の「初老期における認知症」に含まれますが、これは40〜64歳が対象の区分です。40歳未満の場合は障害福祉サービスの対象となります。

Q:40歳未満でも福祉用具の助成は受けられますか?
A:障害福祉サービスの「補装具費支給」「日常生活用具給付」などの制度で、一部の用具について費用の助成を受けられる可能性があります。市区町村の障害福祉担当窓口にご相談ください。

Q:65歳になったら自動的に介護保険に切り替わりますか?
A:65歳になると自動的に第1号被保険者となり、介護保険の被保険者証が送られてきます。ただし、介護保険サービスを利用するには要介護認定の申請が別途必要です。

まとめ

  • 40歳未満の方は原則として介護保険の対象外です
  • 40〜64歳の方は「特定疾病」が原因の場合のみ介護保険を利用できます
  • 40歳未満で介護が必要な場合は、障害福祉サービスの活用が中心となります
  • まずは市区町村の福祉窓口や相談支援事業所に相談しましょう

「若くして介護が必要になったが、どんな制度を使えばいいかわからない」という方も、シルバーとっぷにご相談ください。状況に合わせてできる限りご案内します。千葉県の介護保険レンタル・販売についてもご案内しています。

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※本記事の情報は2026年時点のものです。最新の制度内容は厚生労働省または各自治体にご確認ください。

雲居 愛(くもい あい)/ 株式会社シルバーとっぷ 在宅営業部 福祉用具専門相談員。千葉県生まれ。千葉県内の大学で社会福祉を学び、2024年シルバーとっぷ入社。現在は千葉市を中心にご家族のもとへ訪問し、福祉用具の選定やご相談を担当。趣味は読書と犬の散歩。

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