こんにちは、シルバーとっぷの雲居です。
「介護保険の自己負担が多い月があります。上限はあるのですか?」というご質問をいただきます。はい、あります。高額介護サービス費制度により、同一月の介護保険自己負担が一定の上限額を超えた場合、超えた分が払い戻されます。
高額介護サービス費の上限額(2026年時点)
上限額は所得段階によって異なります。以下の表はあくまで目安です。詳細は市区町村にご確認ください。
(出典:厚生労働省「高額介護サービス費の支給」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000213177.html)
| 所得区分 | 月額上限(目安) |
|---|---|
| 現役並み所得者(年収約383万円以上等) | 44,400円 |
| 一般(年収約155万円以上〜383万円未満等) | 44,400円 |
| 住民税非課税世帯(低所得Ⅱ) | 24,600円 |
| 住民税非課税世帯(低所得Ⅰ・老齢福祉年金受給者等) | 15,000円 |
※上記金額は一般的な目安です。所得区分の判定基準や上限額の詳細は改定されることがあります。最新情報は市区町村またはケアマネージャーにご確認ください。
自動的には払い戻されない場合があります
高額介護サービス費は、市区町村から通知が届かない場合、自分から申請しないと払い戻されないことがあります。初回は必ず申請が必要です。一度申請すると、その後は自動的に払い戻される市区町村が多いですが、確認が必要です。
「通知が来ていないから対象外だと思っていた」という方も少なくありません。上限を超えそうな月があればケアマネージャーや市区町村の窓口に確認してみましょう。
申請方法
- 市区町村の介護保険担当窓口に相談する
- 「高額介護(介護予防)サービス費支給申請書」を記入する
- 必要書類(振込先通帳・介護保険被保険者証等)を提出する
- 審査後、超えた分が指定口座に振り込まれる
さかのぼっての申請については、2年以内であれば可能です。詳しくは高額介護サービス費のさかのぼり申請の記事もご参照ください。
世帯合算もできます
同一世帯で複数の人が介護保険を利用している場合、世帯内の自己負担を合算して上限を計算できます。夫婦で両方が介護サービスを使っているご家庭は、特に活用してみてください。
よくあるご質問
Q. 福祉用具レンタルの費用も上限に含まれますか?
A. はい、介護保険の自己負担分はすべて含まれます。福祉用具レンタルの自己負担も合算されます。
Q. 食費・居住費は上限に含まれますか?
A. 食費・居住費(ホテルコスト)は介護保険の自己負担とは別の費用のため、高額介護サービス費の対象外です。
Q. 高額介護サービス費を受け取ると翌年の保険料が上がりますか?
A. 高額介護サービス費の払い戻しは収入ではありませんので、保険料への影響はありません。
まとめ
介護保険の自己負担が月の上限を超えた分は、高額介護サービス費として払い戻されます。ただし初回は自分で申請が必要ですので、上限を超えそうな月があれば市区町村に申請してください。申請を忘れていた場合も2年以内であれば遡れます。ご不明な点はシルバーとっぷにもご相談ください。
参考にした情報
- 厚生労働省「高額介護サービス費の支給」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000213177.html (2026年6月時点)
- 厚生労働省「介護保険制度の概要」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000213177.html (2026年6月時点)
- 千葉市「高額介護サービス費について」 https://www.city.chiba.jp/ (2026年6月時点)
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※本記事の情報は2026年時点のものです。最新の制度内容は厚生労働省または各自治体にご確認ください。
雲居 愛(くもい あい)/ 株式会社シルバーとっぷ 在宅営業部 福祉用具専門相談員。千葉県生まれ。千葉県内の大学で社会福祉を学び、2024年シルバーとっぷ入社。現在は千葉市を中心にご家族のもとへ訪問し、福祉用具の選定やご相談を担当。趣味は読書と犬の散歩。
