こんにちは、シルバーとっぷの雲居です。
「高額介護サービス費という制度があることを今さら知りました。去年の分はもう取り戻せないのでしょうか?」というご相談をいただくことがあります。結論からお伝えすると、支給申請の時効は2年ですので、2年以内の分であれば遡って申請できます。ぜひあきらめずに市区町村に問い合わせてみてください。
高額介護サービス費の遡及申請は可能です(2年以内)
高額介護サービス費(介護保険法に基づく)の時効は2年です。2年以内の費用であれば、申請をしていなかった期間の分もさかのぼって請求できます。
(出典:厚生労働省「高額介護サービス費の支給」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000213177.html)
ただし、2年を経過した分は時効により請求できなくなります。気づいたらすぐに手続きすることをおすすめします。
申請窓口はどこですか?
申請先はお住まいの市区町村の介護保険担当課(介護保険課など)です。市区町村によって窓口名称が異なりますが、介護保険のお問い合わせ窓口で案内してもらえます。
- 千葉市の場合:各区の介護保険担当窓口・千葉市役所 保健福祉局介護保険管理課
- その他の市区町村:各市区町村の介護保険担当課にお問い合わせください
電話での問い合わせでも対応してもらえる場合がほとんどです。「高額介護サービス費のさかのぼり申請がしたい」と伝えるとスムーズです。
申請に必要な書類
必要書類は市区町村によって多少異なります。事前に窓口に電話で確認することをおすすめします。一般的には以下の書類が必要になることが多いです。
- 高額介護(介護予防)サービス費支給申請書(市区町村の窓口で入手)
- 介護保険被保険者証
- 振込先がわかるもの(通帳など)
- 自己負担額の領収書(過去分)
- 印鑑(市区町村によって必要な場合あり)
わたしも最初は「2年も遡れる制度があるとは思わなかった」と驚きました。お客様のご家族からも「知らなかった」という声がとても多いです。
高額介護サービス費制度の概要
高額介護サービス費とは、同一月内に介護保険サービスで支払った自己負担額が一定の上限額を超えた場合に、超えた分が払い戻される制度です。上限額は所得段階によって異なります。詳しくは高額介護サービス費の申請方法をご参照ください。
(出典:厚生労働省「介護保険制度の概要」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000213177.html)
よくあるご質問
Q. 2年以上前の分は取り戻せませんか?
A. 残念ながら、支給申請の時効(2年)を超えた分は請求できません。気づいた時点で早めに申請することが大切です。
Q. 一度申請すれば今後も自動的に払い戻されますか?
A. 多くの市区町村では、初回申請後は自動的に振り込まれる仕組みになっています。ただし市区町村によって異なりますので、申請時に確認しましょう。
Q. 世帯に複数の要介護者がいる場合は合算できますか?
A. 同一世帯・同一医療保険の場合、合算できる場合があります。市区町村の窓口にご相談ください。
まとめ
高額介護サービス費の申請を忘れていても、2年以内であれば遡及申請が可能です。申請先は市区町村の介護保険担当窓口で、必要書類を持参または郵送で手続きできます。「今さら遅い」とあきらめず、まずは市区町村に電話してみてください。ご不明な点があれば、シルバーとっぷにもお気軽にご相談ください。
参考にした情報
- 厚生労働省「高額介護サービス費の支給」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000213177.html (2026年6月時点)
- 厚生労働省「介護保険制度の概要」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000213177.html (2026年6月時点)
- 千葉市「介護保険の各種申請」 https://www.city.chiba.jp/ (2026年6月時点)
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※本記事の情報は2026年時点のものです。最新の制度内容は厚生労働省または各自治体にご確認ください。
雲居 愛(くもい あい)/ 株式会社シルバーとっぷ 在宅営業部 福祉用具専門相談員。千葉県生まれ。千葉県内の大学で社会福祉を学び、2024年シルバーとっぷ入社。現在は千葉市を中心にご家族のもとへ訪問し、福祉用具の選定やご相談を担当。趣味は読書と犬の散歩。
