こんにちは、シルバーとっぷの雲居です。
「寝ていることが多くなってきたのですが、床ずれ防止のマットはいつから使えばいいですか?」というご相談をいただきます。結論からお伝えすると、「自力で体を動かすことが難しくなってきた」と感じた時点で早めに検討することをおすすめします。床ずれは一度できてしまうと治るまでに時間がかかるため、早めの予防が大切です。
床ずれ(褥瘡)とは
床ずれ(褥瘡:じょくそう)とは、同じ体勢で長時間過ごすことで皮膚や皮下組織が圧迫され続け、血流が滞ることで組織がダメージを受ける状態です。寝たきりや長時間座ったままの状態が続くと発生しやすくなります。
マットを使い始めるべきタイミングの目安
以下のような状態があれば、床ずれ防止マットの使用を検討するサインです。
- 自力での寝返りが困難:2時間に1回程度の体位変換が難しくなっている
- ベッドで過ごす時間が長い:1日の大半をベッドで過ごすようになっている
- 体が薄くなってきた(やせた):骨が皮膚に近い部分への圧迫が強まる
- むくみがある:むくんだ皮膚は弱くなりやすい
- 栄養状態が悪い:栄養不足は皮膚のバリア機能を下げる
- 皮膚に赤みや傷が出始めている:すでにリスクが高まっているサイン
「もう少し様子を見て」と思っているうちに床ずれができてしまうことがあります。ご不安な場合は早めにケアマネさんや専門相談員にご相談ください。
床ずれ防止マットの種類
- ウレタンフォームマット:体圧を分散するタイプ。軽度のリスクに対応。
- エアマット(静止型):空気で体圧を分散。長時間の臥床に対応。
- エアマット(自動体位変換型):自動で体圧を変化させ、長時間同じ部分への圧迫を避けます。高度なリスクに対応。
どのタイプが合うかは、リスクの程度・体重・体格などによって変わります。専門相談員が状態を確認しながら提案します(出典:公益財団法人テクノエイド協会「福祉用具の安全使用に関する情報」 https://www.techno-aids.or.jp/ )。
介護保険でのレンタルについて
床ずれ防止用具は介護保険の福祉用具レンタル対象品目です。原則として要介護2以上が対象ですが、要介護1でも一定の条件(医師の意見書など)を満たすと例外給付が認められる場合があります。
よくあるご質問(Q&A)
Q:すでに皮膚に赤みが出ています。すぐに使い始めるべきですか?
A:皮膚に赤みが出ている場合は早急に対応が必要です。まず主治医や訪問看護師にご相談のうえ、専門相談員にも連絡してください。皮膚の状態によっては医療的な処置が優先される場合があります。
Q:マットを使えば体位変換は不要になりますか?
A:マットは体圧を分散するものですが、定期的な体位変換も引き続き重要です。マットと体位変換を組み合わせることが効果的です。
Q:使い心地が硬すぎる・柔らかすぎると感じた場合は?
A:エアマットは空気圧の調整ができます。体重やご本人の感覚に合わせて調整することが大切ですので、専門相談員にご相談ください。
まとめ
- 自力で寝返りが難しくなってきたら早めに検討することをおすすめします
- 皮膚の赤みや傷が出ている場合はすぐに主治医・訪問看護師に相談を
- マットの種類はリスクの程度・体格・使用環境によって異なります
- 床ずれ防止用具は介護保険レンタル対象(原則要介護2以上)です
「床ずれが心配」という方は、早めにシルバーとっぷにご相談ください。状態に合ったマットをご提案します。千葉県の介護保険レンタル・販売についてもご案内しています。
千葉県で福祉用具レンタル・介護用品をお探しなら、創業35年の株式会社シルバーとっぷへ。お気軽にご相談ください。
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※本記事の情報は2026年時点のものです。最新の制度内容は厚生労働省または各自治体にご確認ください。
雲居 愛(くもい あい)/ 株式会社シルバーとっぷ 在宅営業部 福祉用具専門相談員。千葉県生まれ。千葉県内の大学で社会福祉を学び、2024年シルバーとっぷ入社。現在は千葉市を中心にご家族のもとへ訪問し、福祉用具の選定やご相談を担当。趣味は読書と犬の散歩。
