介護休業給付金の申請方法と受給額の目安|働きながら介護を続けるために

こんにちは、シルバーとっぷの雲居 愛です!

「仕事をしながら親の介護をしているけれど、限界に近い……」「介護のために仕事を休みたいけれど、収入が心配」——そんなお声をご家族の方からいただくことがあります。

働いている方が家族の介護のために仕事を休んだとき、一定の条件を満たすと介護休業給付金を受け取れる可能性があります。雇用保険から支給される制度ですが、「知らなかった」という方も少なくありません。

この記事では、介護休業給付金の対象者・給付額の目安・申請手順についてわかりやすくご説明します。

介護休業給付金とは

介護休業給付金は、雇用保険の被保険者が家族の介護のために介護休業を取得した場合に支給される給付金です。育児休業給付金に近い仕組みですが、介護に特化した制度です。

介護休業中は無給または減収になりがちですが、この給付金を受け取ることで収入の一部を補うことができます。
(出典:厚生労働省「介護・高齢者福祉」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index.html

対象者の要件

介護休業給付金を受け取るには、次の要件を満たす必要があります。

  • 雇用保険の被保険者であること(正社員のほか、一定の条件を満たすパート・アルバイトも対象)
  • 介護休業開始日前2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算12か月以上あること
  • 休業中の就業日数が月10日以下であること(一定の条件あり)

日雇い労働者や自営業者は対象外となります。

対象家族の範囲

介護休業給付金の「対象家族」は以下のとおりです。

  • 配偶者(事実婚を含む)
  • 父母(養父母・継父母含む)
  • 子(養子含む)
  • 配偶者の父母
  • 祖父母、兄弟姉妹、孫

「常時介護を必要とする状態」にある家族が対象です。具体的な基準は厚生労働省が定めており、介護保険の要介護2以上が目安のひとつですが、認知症や骨折など別の状態でも対象になることがあります。詳細はハローワークにご確認ください。

給付額の目安(67%)

介護休業給付金の給付額は、休業開始時の賃金日額×支給日数×67%が目安です。

たとえば、月給30万円の方が1か月介護休業を取得した場合:

  • 賃金日額の目安:300,000円 ÷ 30日 ≒ 10,000円
  • 給付額の目安:10,000円 × 30日 × 67% ≒ 201,000円

ただし、賃金日額には上限・下限があります。また、休業中に給与が支払われている場合は調整される場合があります。あくまで目安としてお考えください。

わたしの知人から聞いた話ですが、親御さんの介護が急に必要になり、給付金の存在を知らないまま有給休暇を使い果たしてしまったという事例がありました。介護に直面する前から制度を把握しておくことが大切だと感じます。

通算93日・3回までの取得

介護休業は同一の対象家族1人につき、通算93日まで、3回を上限として分割して取得できます。

「まとめて93日」ではなく、たとえば「30日+30日+33日」というように複数回に分けることもできます。介護の状況に合わせて柔軟に活用してください。

なお、介護休業終了後も介護休暇(年5日・短時間勤務等)など別の両立支援制度が使えます。職場の担当者にご確認ください。

申請手順

介護休業給付金の申請は、原則として勤務先(会社)経由で行います。

  1. 会社に介護休業の申し出をする:休業開始の2週間前までに申し出ることが原則です。会社所定の書類に記入します。
  2. 会社がハローワークに申請する:休業終了後に会社が「介護休業給付金支給申請書」をハローワークに提出します。
  3. 給付金が口座に振り込まれる:審査後、本人の口座に振り込まれます(または会社経由の場合も)。

まれに会社が手続きをしてくれない場合は、本人が直接ハローワークに問い合わせることもできます。

(出典:厚生労働省「介護・高齢者福祉」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index.html

よくあるご質問

Q
パートタイマーでも受け取れますか?
A
雇用保険の被保険者であれば、パートタイマーでも要件を満たせば対象になります。雇用保険に加入しているかどうかを確認してみてください。
Q
介護休業中にアルバイトをしてもいいですか?
A
休業中に就業した場合、就業日数が月10日を超えると給付が受けられない場合があります。詳細はハローワークにご確認ください。
Q
複数の家族を介護している場合は?
A
対象家族1人につき93日(3回)が上限です。複数の対象家族がいれば、それぞれについて取得できます。
Q
申請期限はありますか?
A
介護休業終了日の翌日から2か月を経過した日の翌日が属する月の末日が申請期限の目安です。早めに手続きすることをおすすめします。
Q
会社が申請手続きをしてくれない場合はどうすればいいですか?
A
本人がハローワークに直接相談・申請することも可能です。最寄りのハローワークに問い合わせてみてください。
Q
介護休業と介護休暇の違いは何ですか?
A
介護休業は長期の休業(通算93日)、介護休暇は年5日(対象家族2人以上は年10日)取得できる短期の休暇です。介護休暇は1日または時間単位で取得でき、賃金は別途会社の規定によります。

参考にした情報

まとめ

  • 介護休業給付金は、雇用保険の被保険者が介護休業を取得したときに支給される
  • 給付額は休業開始時賃金日額の67%が目安
  • 対象家族1人につき通算93日・3回まで取得可能
  • 申請は原則として会社経由でハローワークへ
  • 仕事と介護の両立のためにぜひ活用したい制度

「介護のために仕事を辞めなければ」と思い詰める前に、こうした制度を活用して働き続ける選択肢を検討してみてください。

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※本記事の情報は2026年時点のものです。給付金の詳細・申請手続きは最寄りのハローワークまたは勤務先にご確認ください。

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