こんにちは、シルバーとっぷの雲居 愛です!
「レンタルしている車椅子のフレームが曲がってしまった」「介護ベッドのマットレスを汚してしまった」——こうしたトラブルが起きたとき、「費用を請求されるのではないか」と心配されてご連絡をいただくことがあります。
結論からお伝えすると、通常の使用範囲内での破損や自然な劣化については、基本的に利用者の追加負担は生じません。ただし、状況によっては例外もあります。この記事では、破損・汚損時の対応と費用負担の考え方を整理します。
通常使用の範囲内での破損・劣化
介護保険制度のもとで貸与(レンタル)されている福祉用具は、通常の使用による消耗・劣化・破損については、事業者(貸与業者)が修理・交換を行います。利用者に追加費用が発生することは基本的にありません。
通常使用の範囲内とされる例
- 長期使用によるタイヤのすり減り(車椅子)
- 経年劣化による部品の緩み・変色
- 介護ベッドのリモコンや部品の自然故障
- 歩行器のグリップのへたり
- 電動タイプのモーター不具合(通常使用の範囲内)
これらは「通常の使用」に伴う劣化であり、利用者が負担すべきものではありません。
「壊れたことを業者に知られたら怒られる」と心配されてご報告が遅くなるケースもありますが、早めにご連絡いただくほうが、対応もスムーズです。「こんなことで連絡してよいか」と悩まずに、気になることがあれば遠慮なくご連絡ください。
(出典:厚生労働省「介護保険制度の概要」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000213177.html)
汚損(汚れ)が生じた場合のクリーニング対応
福祉用具を使用していると、排泄物や食べ物のこぼれなどで汚れが生じることがあります。こうした汚損(汚れ)についても、通常の使用に伴うものであれば事業者が適切にクリーニング・消毒対応を行います。
汚損が生じた場合の対応例
- 介護ベッドのマットレスへの排泄物汚染:事業者がクリーニング・交換
- 車椅子のシートやアームレストの汚れ:事業者が清拭・交換
- 体位変換器のカバーへの汚損:カバー交換での対応
汚損が生じた場合は、そのまま放置せずに事業者に報告しましょう。衛生面でのリスクを避けるためにも、早めの報告をおすすめします。
利用者側でできる応急処置
事業者に連絡するまでの間、軽い拭き取り程度の応急処置は問題ありません。ただし、強い洗剤・漂白剤・大量の水を使った洗浄は素材を傷める場合がありますので、行わないことをおすすめします。
故意・過失による破損の場合
すべての破損が追加費用なしとなるわけではありません。故意または明らかな過失による破損は、利用者側に費用負担が生じる場合があります。
故意・過失による破損の例
- 用具を誤った場所に放置し、踏みつけたり転倒させたりした
- 規定外の用途で使用した(車椅子への積載物過多など)
- 改造・分解を試みて破損させた
- 強い衝撃を与えるような取り扱いをした
過失の範囲について
何が「通常の使用」で何が「過失」にあたるかは、状況によって判断が異なる場合があります。事業者に正直に状況を説明し、対応を相談しましょう。実際のところ、軽微な汚れや偶発的な転倒などは「過失」として扱われないことの方が多いです。
「重度の利用者のベッドを介護中に動かしてしまい、手すりが外れてしまった」という事例を聞いたことがあります。介護の過程で生じた破損の場合、事業者によっては「通常の使用」に準じて対応してくれるケースも多いです。まず報告・相談することが大切です。
(出典:厚生労働省「高齢者介護・自立支援」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index.html)
事業者への報告手順
破損・汚損が生じた際の報告手順の一般的な流れを説明します。
- 状況を確認する:どこが、どのように壊れたか・汚れたかを確認。可能であれば写真を撮っておく。
- 事業者に電話で連絡する:契約書や貸与計画書に記載されている担当者・緊急連絡先に電話。状況を具体的に説明する。
- 状況を正直に伝える:「いつ」「何を」「どのように」破損・汚損したかを正直に説明する。
- 事業者の指示を待つ:修理・交換・クリーニングの手配は事業者が行います。勝手に修理しようとせず、指示に従う。
- 修理・交換後の確認:修理・交換後に動作確認を行い、問題がないか確認する。
連絡する際に伝えるとよい情報
- 利用者の名前・住所
- 破損した用具の名称・メーカー・型番(わかれば)
- 破損・汚損の状況(いつ、どのような状況で)
- 現在使用できる状態かどうか
契約規約の確認が大切な理由
破損・汚損時の費用負担ルールは、事業者ごとの契約規約によって異なる場合があります。同じ状況でも、事業者によって対応が変わることがあるため、契約前に重要事項説明書をよく確認することが大切です。
契約前に確認しておきたいポイント
- 通常使用の範囲内での破損・劣化の取り扱い
- 汚損・クリーニングの対応範囲
- 故意・過失の定義と費用負担の基準
- 緊急対応・夜間対応の有無と連絡先
「重要事項説明書」は事業者が交付を義務付けられていますので、契約時にしっかり読んで疑問点はその場で質問しましょう。
(出典:厚生労働省「介護保険制度の概要」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000213177.html)
よくあるご質問
参考にした情報
- 厚生労働省「介護保険制度の概要」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000213177.html (2026年5月時点)
- 厚生労働省「高齢者介護・自立支援」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index.html (2026年5月時点)
- 公益財団法人テクノエイド協会「福祉用具情報システム」 https://www.techno-aids.or.jp/ (2026年5月時点)
まとめ
- 通常使用による破損・劣化は基本的に利用者の追加負担なし
- 汚損はクリーニング・交換で事業者が対応
- 故意・明らかな過失による破損は費用負担が生じる場合あり
- 気づいたらすぐに事業者へ報告することが大切
- 自己修理・改造は契約上・安全上問題ありなので行わないこと
- 費用負担ルールは事業者ごとの契約規約を事前確認
破損や汚損が生じても、まず正直に事業者に報告することが一番大切です。わからないことがあれば、いつでもご相談ください。
福祉用具のトラブル・破損に関するご相談は、創業35年の株式会社シルバーとっぷへ。千葉県内の方はお気軽にご連絡ください。
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※本記事の情報は2026年時点のものです。費用負担の取り扱いは事業者の規約によって異なります。詳細は必ず契約事業者にご確認ください。
