介護費用を医療費控除で取り戻す|対象になるもの・ならないもの

こんにちは、シルバーとっぷの雲居 愛です!

「毎月の介護費用がかさんでいるけれど、何か取り戻す方法はないの?」——そうご相談いただくことがあります。実は、介護費用の一部は確定申告の医療費控除として申告できる場合があります。

医療費控除というと「病院代だけ」というイメージをお持ちの方も多いのですが、対象になる介護費用は意外と幅広いです。一方で「これは対象外」というものも多く、正確に把握しておくことが大切です。

この記事では、医療費控除の対象になる介護費用とならない費用の違い、必要書類、申告の流れについてご説明します。個別の税務判断については税務署や税理士にご相談ください。

医療費控除の基本

医療費控除は、1年間(1月1日〜12月31日)に支払った医療費が10万円(または総所得金額の5%)を超えた場合、超えた分を所得から差し引くことができる制度です。

控除を受けると課税所得が下がり、所得税と住民税の負担が減ることになります。生命保険などの補填を受けた金額は差し引いて計算します。

(出典:国税庁「医療費控除の対象となる医療費」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm

家族の介護費用は、生計を一にする家族のものを合算して申告できます。別居でも仕送りなどで生活費を負担している場合は「生計を一にする」と判断されることがあります(詳細は税務署へご確認ください)。

医療費控除の対象になる主な介護費用

以下は、一般的に医療費控除の対象になるとされている介護費用の例です。
(出典:国税庁「医療費控除の対象となる医療費」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm

在宅サービス

  • 訪問看護費:介護保険・医療保険を問わず、訪問看護の自己負担分
  • 訪問リハビリ費:理学療法士・作業療法士による訪問リハビリ
  • 居宅療養管理指導費(医師・歯科医師等によるもの)
  • 訪問介護(身体介護):医療系サービスに該当するもの(生活援助のみは対象外が原則)

施設サービス

  • 特別養護老人ホーム(特養):介護費・食費・居住費の合計の2分の1相当額
  • 老人保健施設(老健):介護費・食費・居住費の合計の2分の1相当額
  • 認知症対応型共同生活介護(グループホーム):介護費・食費・居住費の合計の2分の1相当額
  • 介護療養型医療施設:医療費として控除対象

紙おむつ代

寝たきり状態など一定の要件を満たす場合、医師が発行するおむつ使用証明書があれば対象になります。2年目以降は市区町村が発行する書類でも申請できる自治体があります(後述)。

わたしが担当させていただいたあるご家庭では、訪問看護とおむつ代だけで年間十数万円になっていました。確定申告を専門家に相談したところ、医療費控除を申告したことで数万円の税負担が軽くなったとご家族が喜んでいらっしゃいました。制度を知っているかどうかで本当に差が出るなと実感しています。

対象にならない費用の例

以下は一般的に医療費控除の対象外とされるものです。ご注意ください。

  • 訪問介護の生活援助部分(掃除・洗濯・買い物など)
  • デイサービス(通所介護)の介護費用
  • デイケア(通所リハビリ)の介護費用(医療系サービスとして対象になる場合もある)
  • 福祉用具レンタル・購入費
  • 介護施設の日常生活費(理美容代・娯楽費など)
  • ショートステイの費用(施設の種類によって取扱いが異なる場合あり)

判断が難しいケースも多いため、不明な場合は税務署または税理士に確認されることをおすすめします。

必要書類

医療費控除の申告には以下の書類が必要です。

基本書類

  • 領収書(介護サービス事業者・病院・薬局等が発行したもの)
  • 医療費控除の明細書(確定申告書に添付)
  • 源泉徴収票など所得を証明する書類

おむつ代を申告する場合の追加書類

  • おむつ使用証明書(初年度:主治医が発行)
  • 市区町村発行の証明書(2年目以降:寝たきり老人等の認定書に代替できる自治体あり)

(出典:国税庁「おむつに係る費用の医療費控除の取扱い」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm

なお、2017年以降は確定申告書への領収書の添付が原則不要となり、医療費控除の明細書の添付に変わっています。領収書は申告後5年間保存することが求められます。

確定申告の流れ

  1. 1年分の領収書を集める:1月〜12月分を整理して保存しておく
  2. 医療費控除の明細書を作成する:e-TaxやPDFで作成できます
  3. 確定申告書を作成する:e-Tax(国税庁ホームページ)から作成可能
  4. 申告書を提出する:翌年1月4日〜3月15日が申告期間(目安)
  5. 還付金を受け取る:過払いがある場合は指定口座に振り込まれる

給与所得者(サラリーマン)は年末調整では医療費控除を受けられないため、別途確定申告が必要です。

よくあるご質問

Q
両親が別居していても、仕送りをしていれば合算できますか?
A
生活費を仕送りなどで負担している場合は「生計を一にする」とみなされ、合算できる場合があります。詳細は税務署にご確認ください。
Q
確定申告をしたことがないのですが、難しいですか?
A
e-Taxや確定申告書等作成コーナーを使えば、案内に沿って入力するだけで申告書が作れます。税務署の無料相談窓口も活用できます。
Q
訪問介護の領収書は必ずもらえますか?
A
介護保険法の規定により、事業者は利用者に対して領収書の発行が義務付けられています。発行されない場合は事業者に申し出てください。
Q
デイサービス(通所介護)の費用は控除対象になりますか?
A
一般的なデイサービス(通所介護)は対象外となることが多いです。ただしデイケア(通所リハビリ)は対象になる場合もあります。詳細は税務署にご相談ください。
Q
過去の年度分を申告し忘れた場合はどうなりますか?
A
申告期限から5年以内であれば、更正の請求(遡及申告)ができます。過去分を申告し直して還付を受けることが可能なケースもあります。
Q
医療費控除とセルフメディケーション税制は同時に利用できますか?
A
どちらか一方しか選べません(併用不可)。どちらが有利かは金額によって異なりますので、比較して選択してください。

参考にした情報

まとめ

  • 訪問看護・訪問リハビリ・施設サービス費の一部などは医療費控除の対象になる可能性がある
  • 訪問介護の生活援助・デイサービス・福祉用具は対象外が原則
  • おむつ代はおむつ使用証明書があれば対象になる場合がある
  • 申告には領収書の保存と明細書の作成が必要
  • 判断に迷う場合は税務署または税理士への相談

医療費控除は申告しないと受け取れない制度です。毎年きちんと領収書を保存しておく習慣をつけると、申告のときに慌てなくて済みますよ。

千葉県で在宅介護・福祉用具のご相談なら、株式会社シルバーとっぷへ。お気軽にどうぞ。
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※本記事の情報は2026年時点のものです。税務上の判断については、必ず税務署または税理士等の専門家にご確認ください。

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