こんにちは、シルバーとっぷの雲居 愛です!
「介護保険を使って在宅サービスをたくさん利用しているけれど、費用が心配……」というお声をよく聞きます。そんなときにぜひ知っておいていただきたいのが、高額介護サービス費という制度です。
この制度は、1か月に支払った介護保険サービスの自己負担額が一定の上限を超えた場合、超えた分があとから払い戻されるしくみです。申請を忘れると受け取れないこともあるため、ぜひ内容を把握しておいてください。
高額介護サービス費とは
高額介護サービス費は、1か月間に利用した介護保険サービスの自己負担合計額が所得区分ごとの上限額を超えたとき、超えた分が支給(払い戻し)される制度です。
介護保険サービスの自己負担は原則1〜3割ですが、要介護度が高くなってサービスの利用量が増えると、1か月の自己負担額が高額になることがあります。そうした方の負担を軽減するために設けられているのがこの制度です。
(出典:厚生労働省「介護保険制度の概要」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000213177.html)
同じ世帯に複数の介護保険利用者がいる場合は、世帯全員の自己負担額を合算して判定することができます。
所得区分別の自己負担上限額
上限額は所得区分によって異なります。以下はおおよその目安です(2024年度時点)。
| 所得区分 | 月額上限の目安 |
|---|---|
| 現役並み所得者(年収約383万円以上) | 44,400円 |
| 一般(住民税課税で上記以外) | 44,400円 |
| 世帯全員が住民税非課税(本人の合計所得金額+年金収入が80万円超) | 24,600円 |
| 世帯全員が住民税非課税(本人の合計所得金額+年金収入が80万円以下等) | 15,000円 |
| 生活保護受給者等 | 15,000円 |
※上記はあくまで目安です。所得区分の判定方法や金額は制度改正により変更される場合があります。詳しくはお住まいの市区町村窓口にご確認ください。
(出典:厚生労働省「介護保険制度の概要」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000213177.html)
一般区分の場合、目安として月44,400円が上限です。たとえば1か月の自己負担合計が6万円だったとすると、超えた約15,600円が払い戻されることになります。
申請手順と払い戻しの流れ
高額介護サービス費を受け取るには、原則としてお住まいの市区町村に申請する必要があります。
申請の流れ
- 市区町村から通知が届く:対象となりうる方には市区町村から「高額介護サービス費支給申請書」が送られてくる場合があります。
- 申請書を記入・提出:振込先口座などを記入して市区町村窓口へ提出します。
- 審査・支給:審査が通ると、指定した口座に払い戻し金が振り込まれます。
- 以後は自動支給が多い:初回申請後は、翌月以降の対象月分は自動的に振り込まれる自治体が多いです(要確認)。
申請書の書式や提出先は自治体によって異なります。窓口に電話で事前確認をしてから持参すると手続きがスムーズです。
申請忘れの注意点
高額介護サービス費は申請しなければ受け取れません。注意が必要な点を整理します。
時効(申請期限)がある
支給を受ける権利は2年で時効となります。気づかずに放置していると、古い分が受け取れなくなることがあります。利用明細を定期的に確認する習慣をもつと安心です。
(出典:厚生労働省「介護保険制度の概要」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000213177.html)
市区町村からの通知を見落とさない
対象になると初回申請の案内が届く自治体が多いですが、届かない場合もあります。「毎月の自己負担が多いな」と感じたら、市区町村の介護保険担当窓口に問い合わせてみることをおすすめします。
現場からのエピソード
以前、ご訪問先のご家族から「毎月の介護費用が思ったより高い」と相談を受けたことがありました。詳しく伺うと、高額介護サービス費の存在を知らずに半年ほど申請していなかったとのことでした。担当ケアマネージャーさんに確認していただいたところ、まとめて申請することで数万円の払い戻しが受けられたそうです。制度を知っているかどうかで大きな差がありますね。
対象外となるサービス
高額介護サービス費の対象は介護保険サービスの自己負担分(1〜3割)です。以下は対象外となりますのでご注意ください。
- 食費・居住費(施設入所・ショートステイ時の食費・居住費)
- 日常生活費(介護施設での日用品費・散髪代など)
- 保険対象外のサービス費(介護保険の給付対象外となるサービス全般)
- 福祉用具購入費の自己負担分
- 住宅改修費の自己負担分
食費・居住費については、低所得の方向けに「特定入所者介護サービス費(補足給付)」という別の軽減制度があります。こちらも合わせて確認してみてください。
よくあるご質問
参考にした情報
- 厚生労働省「介護保険制度の概要」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000213177.html (2026年5月時点)
- 厚生労働省「介護・高齢者福祉」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index.html (2026年5月時点)
- 国税庁「医療費控除の対象となる医療費」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm (2026年5月時点)
まとめ
- 高額介護サービス費は、月の介護保険自己負担が所得区分別の上限を超えた分が払い戻される制度
- 一般区分の上限額の目安は月44,400円
- 申請は市区町村の介護保険担当窓口へ。初回申請が必要
- 申請には2年の時効があるため早めの確認を
- 食費・居住費・保険外サービス費は対象外
「自分は対象になるのかな?」と思ったら、まずは市区町村の窓口かケアマネージャーさんに確認してみてください。受け取れるお金はきちんと受け取って、介護を長く続けるための資金にしていただければと思います。
千葉県で在宅介護・福祉用具のご相談なら、株式会社シルバーとっぷへ。お気軽にどうぞ。
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※本記事の情報は2026年時点のものです。制度内容は改正される場合がありますので、最新情報は市区町村または厚生労働省にご確認ください。
