要支援2の方が借りられる福祉用具一覧|要支援1との違い

こんにちは、シルバーとっぷの雲居 愛です!

「要支援2と言われたけど、要支援1のときと何か変わるの?」——認定結果が変わったご家族から、こうした疑問をいただくことがあります。

結論から言うと、福祉用具レンタルの対象品目自体は要支援1と同じ5品目です。ただし、支給限度額が増えるため、より多くのサービスを組み合わせやすくなります。

この記事では、要支援2の方が利用できる福祉用具の品目・要支援1との違い・支給限度額・状態悪化時の見直しポイントをご説明します。

要支援2とはどのような状態か

要支援2は、要支援1よりも日常生活の支援が必要な場面が増えている状態です。入浴・排泄などの一部に介助が必要で、立ち上がり動作や移動時のふらつきが見られることが多いです。

要支援2では引き続き「介護予防サービス」を利用します。介護予防の観点から、自立した生活を維持するための支援が中心となります。
(出典:厚生労働省「介護保険制度の概要」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000213177.html)

レンタル対象5品目の一覧

要支援2の方が介護保険で原則レンタルできる福祉用具は、要支援1と同じ以下の5品目です。
(出典:厚生労働省「福祉用具貸与・特定福祉用具販売」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/yougu/index.html)

品目名 主な用途 活用シーン例
① 手すり(工事不要のもの) 歩行・立ち座りの補助 トイレ・玄関・廊下
② スロープ(工事不要のもの) 段差の解消 玄関先・室内段差
③ 歩行器 歩行の安定 屋内移動・外出時
④ 歩行補助つえ 歩行バランスの補助 日常歩行・外出時
⑤ 移動用リフト(つり具部分を除く) 移乗・移動の補助 起き上がり・移乗介助

これら5品目は、要支援1・2どちらの方でも利用できます。身体の状態や住宅環境に合わせて、必要な品目をケアプランに組み込みます。

要支援1との違い

福祉用具レンタルの対象品目は要支援1と同じですが、支給限度基準額(月額)が異なります

区分 支給限度基準額(月額)の目安 自己負担(1割)の目安
要支援1 約50,320円 約5,032円
要支援2 約105,310円 約10,531円

要支援2になると限度額がおよそ2倍になります。これにより、福祉用具レンタルと並行して訪問型サービスや通所型サービスも組み合わせやすくなります。

また、要支援2は要介護1に近い状態のため、定期的な再認定の際に要介護1以上に変更になることもあります。その場合は利用できる品目が増えます。

支給限度額の目安

要支援2の支給限度基準額は月額約105,310円(1割負担で約10,531円)が目安です。

ただし、この金額は介護予防サービス全体の上限ですので、福祉用具レンタル以外のサービスと合算して管理する必要があります。手すり・歩行補助つえ・スロープなど軽度な品目のレンタルのみであれば、月額数百〜数千円程度が多く、限度額の範囲内に十分収まる場合がほとんどです。

自己負担割合は、所得に応じて1割・2割・3割のいずれかになります。

原則対象外の品目と例外給付

要支援2でも、以下の品目は原則として対象外です。

  • 車椅子・車椅子付属品
  • 特殊寝台(介護ベッド)・特殊寝台付属品
  • 床ずれ防止用具
  • 体位変換器
  • 認知症老人徘徊感知機器
  • 自動排泄処理装置

ただし、例外給付の手続きを経ることで、これらの品目が認められる場合があります。条件は要支援1と同じく、医師の意見や生活状況の確認が必要です。

「ベッドがないと夜の介護がつらい」とご相談いただいた際、例外給付の申請を検討した経験があります。最終的な判断はケアマネージャーさんと医師が連携して行いますので、まずはご相談ください。

状態悪化時の見直しタイミング

要支援2の方は、身体状況の変化によって次のタイミングで用具の見直しが必要になることがあります。

見直しを検討するサイン

  • 転倒・骨折後:退院後に歩行状態が変化することが多く、用具の種類・機種変更を検討します
  • 体力・筋力の低下:歩行器の種類変更(固定型→四輪型など)や手すりの追加が必要になることがあります
  • 認知機能の変化:操作が複雑な用具から簡易なものへの変更が適切になることがあります
  • 介護度の変更:要介護1以上に変わった場合、利用できる品目が増えます

定期モニタリングの活用

福祉用具専門相談員は、レンタル開始後も定期的に訪問して使用状況を確認します。「なんとなく使いにくくなった気がする」という感覚も大切なサインです。遠慮なくお声がけください。

また、介護予防ケアマネジメントの担当者と連携して、半年ごとの計画見直し時に用具の適切性を確認することが多いです。

用具選びのポイント

  • 生活動線を確認する:起床→トイレ→洗面→食事など、一日の動線上でつまずきやすい場所を洗い出し、優先順位をつけて配置します
  • 介護者の負担も考慮する:要支援2になると、ご家族が一部介助に加わることも増えます。介助者が使いやすい位置・高さも考慮して設置します
  • 外出意欲を維持する視点:屋外での歩行補助につえや歩行器を活用することで、外出頻度の維持につながることがあります

よくあるご質問

Q
要支援2になったら、使える用具の種類が増えますか?
A
原則として対象品目は要支援1と同じ5品目です。ただし支給限度額が増えるため、他のサービスと組み合わせやすくなります。
Q
要支援2で車椅子を借りることはできますか?
A
原則として対象外ですが、疾患等により医師が必要と判断した場合は例外給付で認められることがあります。ケアマネージャーさんにご相談ください。
Q
要支援1から要支援2に変わったとき、手続きは必要ですか?
A
認定区分が変わると新しいケアプランを作成します。すでに利用中の福祉用具は基本的に継続できますが、ケアマネージャーさんを通じて更新手続きが必要です。
Q
要支援2でも一人暮らしの方が利用できますか?
A
はい、利用できます。地域包括支援センターがケアマネジメントを担いますので、まずはお住まいの市区町村にご連絡ください。
Q
歩行器と歩行補助つえは同時に借りられますか?
A
支給限度額の範囲内であれば、複数品目の同時利用は可能です。どちらが適切かは身体状況によって異なりますので、専門相談員と一緒に確認します。
Q
状態が改善したら用具を返却できますか?
A
はい、状態が改善した場合は返却できます。必要な用具のみを利用し続けることも可能です。返却後に再度必要になった場合も、手続きを経て再レンタルできます。
Q
要支援2から要介護になると、すぐに新しい用具を借りられますか?
A
認定変更後に新しいケアプランを作成し、手続きを経て利用開始となります。退院直後など急いで必要な場合は「暫定利用」という方法もありますので、ケアマネージャーさんにご相談ください。

参考にした情報

まとめ

  • 要支援2でレンタルできる品目は要支援1と同じ5品目(手すり・スロープ・歩行器・歩行補助つえ・移動用リフト)
  • 支給限度基準額は月額約105,310円(1割負担で約10,531円)と要支援1より増加
  • 車椅子・特殊寝台などは引き続き原則対象外だが、例外給付が認められる場合がある
  • 転倒・骨折後や認知機能の変化など、状態が変わったタイミングで見直しを
  • 要介護1以上に変更になった場合は、使える品目が増える

状態は少しずつ変化することがあります。「最近使いにくいな」と感じたときは、早めにご連絡ください。わたしたちが一緒に確認して、最適な用具をご提案します。

千葉県で福祉用具レンタルをお探しなら、創業35年の株式会社シルバーとっぷへ。お気軽にご相談ください。
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※本記事の情報は2026年時点のものです。最新の制度内容は厚生労働省または各自治体にご確認ください。

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