要介護1の方が借りられる福祉用具|軽度者の利用ポイント

こんにちは、シルバーとっぷの雲居 愛です!

「要介護1になったけど、介護ベッドは借りられないと聞いた。どんな用具が使えるの?」——このご相談は訪問先でもよくいただきます。

要介護1の方は、いわゆる「軽度者」と区分されます。これは介護保険の制度上の分類で、利用できる福祉用具に一部制限があることを意味します。ただし、原則対象の5品目はしっかり活用でき、条件によっては制限品目も利用できる例外給付制度があります。

この記事では、要介護1で借りられる福祉用具・対象外品目の例外給付条件・支給限度額・選び方のポイントをくわしくご説明します。

要介護1とはどのような状態か

要介護1は、日常生活の基本動作の一部に介助が必要な状態です。歩行は基本的にできるものの、足元のふらつきや転倒リスクが高まっていることが多いです。認知機能の低下がみられるケースも増えてきます。

要介護1以上になると「介護サービス」が利用できるようになり、ケアマネージャーの選定から始まります。
(出典:厚生労働省「介護保険制度の概要」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000213177.html)

原則レンタル可能な5品目

要介護1の方が介護保険で原則レンタルできる福祉用具は以下の5品目です。
(出典:厚生労働省「福祉用具貸与・特定福祉用具販売」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/yougu/index.html)

品目名 主な用途 活用シーン例
① 手すり(工事不要のもの) 立ち座り・歩行の補助 玄関・トイレ・廊下・浴室
② スロープ(工事不要のもの) 段差の解消 玄関先・室内段差
③ 歩行器 歩行の安定 屋内外の移動
④ 歩行補助つえ 歩行バランスの補助 日常歩行・外出
⑤ 移動用リフト(つり具部分を除く) 移乗・移動の補助 起き上がり・移乗介助

要支援1・2と同じ5品目ですが、要介護1からは居宅サービスの幅が広がり、ケアマネージャーが作成するケアプランに基づいて、訪問介護・通所介護などと組み合わせて活用できるようになります。

軽度者制限の対象品目とは

要介護1(および要支援1・2)は「軽度者」と位置づけられ、以下の7品目が原則としてレンタル対象外となっています。

  • 車椅子・車椅子付属品
  • 特殊寝台(介護ベッド)・特殊寝台付属品
  • 床ずれ防止用具
  • 体位変換器
  • 認知症老人徘徊感知機器

また、自動排泄処理装置は要介護4以上が対象で、要介護1では対象外です。

軽度者制限が設けられている背景には、介護保険制度の財政的な理由と、「状態に見合った用具を使い、過度な依存を防ぐ」という介護予防の考え方があります。あくまで「原則対象外」であり、後述の例外給付制度を活用できる場合があります。

例外給付の条件と手続き

軽度者制限のある品目でも、以下の条件を満たすと例外給付として認められることがあります。

例外給付が認められる主な条件

  • 疾患・障害による状態の悪化:骨折・関節リウマチ・パーキンソン病・脊椎疾患など、医師が必要と判断した場合
  • 認知機能・日常生活能力の著しい低下:実際の生活状況が要介護2相当と認められる場合(認知症老人徘徊感知機器など)
  • 退院直後等:入院前に利用していた用具が認定変更前のため未反映の場合

手続きの流れ

  1. ケアマネージャーさんに相談する
  2. 医師の意見書を取得する
  3. 市区町村の確認手続きを経る
  4. ケアプランに反映し、レンタル開始

訪問先で「病院でベッドの必要性を言われたのに借りられないと聞いた」とおっしゃっていた方がいました。その後、例外給付の手続きを進めることでレンタルが認められた事例もありますので、諦めずにご相談ください。

支給限度額の目安

要介護1の支給限度基準額は月額約167,650円(1割負担で約16,765円)が目安です。

区分 支給限度基準額(月額)の目安 自己負担(1割)の目安
要支援1 約50,320円 約5,032円
要支援2 約105,310円 約10,531円
要介護1 約167,650円 約16,765円

要介護1からは居宅サービス全体の上限額が大きく増えます。訪問介護・通所介護・福祉用具レンタルを組み合わせてもこの範囲内であれば、9割〜7割を介護保険が負担します。

※金額は目安です。制度改正等により変わることがありますので、最新情報はケアマネージャーさんまたは各市区町村にご確認ください。

選び方のポイント

転倒リスクを減らす視点で選ぶ

要介護1の方は、体力低下や認知機能の変化から転倒リスクが高まっていることが多いです。手すりの設置場所を「よく転びそうな場所」に絞って提案することが多いです。

介護者の負担も視野に入れる

ご本人が使いやすいことはもちろん、介助するご家族の体への負担を減らす視点も大切です。歩行器の活用で介助者が後ろから支える機会を減らせることがあります。

認知機能の低下がある場合の注意点

操作方法が複雑な用具は、認知機能が低下している方には使いにくい場合があります。シンプルで分かりやすい構造のものを優先的に選ぶことが多いです。

身体状況の変化を想定した選定

現在の状態だけでなく、半年後・1年後の状態変化を見据えた用具の選び方についても、ケアマネージャーさんや医師の情報を踏まえながらご提案します。

よくあるご質問

Q
要介護1でも介護ベッドは借りられますか?
A
原則として対象外ですが、疾患等により医師が必要と判断した場合は例外給付の申請が可能です。まずはケアマネージャーさんにご相談ください。
Q
要介護1と要介護2では借りられる用具が違いますか?
A
要介護2以上になると車椅子・特殊寝台・床ずれ防止用具・体位変換器・認知症老人徘徊感知機器も原則対象になります。要介護1は軽度者制限があります。
Q
要介護1になったら、要支援のときに使っていた手すりはどうなりますか?
A
認定区分が変わっても、必要な用具は継続して利用できます。ケアマネージャーさんがプランを更新します。
Q
例外給付の申請は難しいですか?
A
書類手続きは発生しますが、ケアマネージャーさんが中心となって進めてくれます。必要性があれば積極的に相談してみてください。
Q
支給限度額を超えた分はどうなりますか?
A
超えた分は全額自己負担となります。限度額内に収めるようにケアプランを組み立てることが基本です。
Q
要介護1で家族が遠方に住んでいる場合でも支援を受けられますか?
A
はい、ご本人への直接支援が基本です。離れて暮らすご家族もケアマネージャーさんを通じて情報共有できます。
Q
歩行器と車椅子は同時に利用できますか?
A
車椅子は要介護1では原則対象外のため、通常は同時利用できません。例外給付で認められた場合は、ケアプランに応じて検討します。

参考にした情報

まとめ

  • 要介護1でレンタルできる品目は5品目(手すり・スロープ・歩行器・歩行補助つえ・移動用リフト)
  • 車椅子・特殊寝台など7品目が軽度者制限で原則対象外
  • 条件を満たせば例外給付で対象外品目も利用できる場合がある
  • 支給限度基準額は月額約167,650円(1割負担で約16,765円)
  • 転倒リスク・介護者負担・認知機能の状態を考慮した用具選びが重要

「軽度者制限があるから諦めた」という方も、例外給付を活用できる場合があります。まずはわたしたちにお気軽にご相談ください。ケアマネージャーさんと連携してサポートします。

千葉県で福祉用具レンタルをお探しなら、創業35年の株式会社シルバーとっぷへ。お気軽にご相談ください。
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※本記事の情報は2026年時点のものです。最新の制度内容は厚生労働省または各自治体にご確認ください。

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