要介護2の方の福祉用具|レンタル可能品目と活用シーン

こんにちは、シルバーとっぷの雲居 愛です!

「要介護2になったけど、何が変わるの?」——認定区分が変わったご家族からよくいただく質問です。

要介護2は、軽度者制限が緩和され、介護保険でレンタルできる福祉用具の品目が大幅に広がる節目です。車椅子・介護ベッド(特殊寝台)・床ずれ防止用具・体位変換器・認知症老人徘徊感知機器なども原則対象になります。

この記事では、要介護2で利用できる福祉用具の全品目・活用シーン別の組み合わせ例・支給限度額・用具選定のポイントをくわしくご説明します。

要介護2とはどのような状態か

要介護2は、歩行・立ち座りなどに部分的な介助が必要で、排泄・入浴には介助が必要な状態です。認知症の症状が出始めているケースも増えてきます。

日常生活の動作はある程度自立していますが、一人では不安な動作が増えてきます。在宅での介護を継続するために、環境を整えることが重要な時期です。
(出典:厚生労働省「介護保険制度の概要」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000213177.html)

レンタル可能な品目一覧

要介護2から、介護保険でレンタルできる福祉用具の品目が大幅に増えます。以下が原則対象となる品目です(自動排泄処理装置は要介護4以上が原則)。
(出典:厚生労働省「福祉用具貸与・特定福祉用具販売」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/yougu/index.html)

品目名 主な用途 要介護1以下との比較
① 手すり(工事不要) 歩行・立ち座りの補助 要支援1以上から対象
② スロープ(工事不要) 段差の解消 要支援1以上から対象
③ 歩行器 歩行の安定 要支援1以上から対象
④ 歩行補助つえ 歩行バランスの補助 要支援1以上から対象
⑤ 移動用リフト(つり具除く) 移乗・移動の補助 要支援1以上から対象
⑥ 車椅子 移動全般の補助 ★要介護2以上から原則対象
⑦ 車椅子付属品 クッション・テーブル等 ★要介護2以上から原則対象
⑧ 特殊寝台(介護ベッド) 背上げ・高さ調整 ★要介護2以上から原則対象
⑨ 特殊寝台付属品 マットレス・サイドレール等 ★要介護2以上から原則対象
⑩ 床ずれ防止用具 褥瘡(とこずれ)予防 ★要介護2以上から原則対象
⑪ 体位変換器 寝返りの補助 ★要介護2以上から原則対象
⑫ 認知症老人徘徊感知機器 徘徊の感知・通知 ★要介護2以上から原則対象

自動排泄処理装置(⑬)は要介護4以上が原則のため、要介護2では対象外です。

活用シーン別の組み合わせ例

シーン①:歩行が不安定で転倒リスクがある方

  • 手すり(玄関・廊下・トイレ)+歩行補助つえまたは歩行器
  • 移動の多い場所に手すりを設置し、外出時は歩行器やつえで補助する組み合わせが多いです

シーン②:車椅子利用が始まった方

  • 車椅子車椅子付属品(座面クッション等)+スロープ
  • 玄関の段差をスロープで解消し、屋内外の移動をスムーズにする組み合わせです

シーン③:夜間の介護が増えてきた方(特殊寝台の導入)

  • 特殊寝台特殊寝台付属品(サイドレール・マットレス)+手すり(ベッドサイド)
  • ベッドの高さ・角度調整により、立ち上がりや介助がしやすくなります。「ベッドを導入してから夜中の介助が楽になった」とおっしゃる介護者の方は多いです

シーン④:認知症の症状があり、夜間の外出が心配な方

  • 認知症老人徘徊感知機器特殊寝台(見守りセンサー併用)
  • ドア・マットセンサーが反応するとご家族に通知が届く仕組みです

シーン⑤:長時間同じ体位でいることが増えてきた方

  • 床ずれ防止用具(エアマット)+体位変換器特殊寝台
  • 褥瘡リスクが上がってきた方には、早めのエアマット導入が効果的な場合があります

支給限度額の目安

要介護2の支給限度基準額は月額約197,050円(1割負担で約19,705円)が目安です。

区分 支給限度基準額(月額)の目安 自己負担(1割)の目安
要介護1 約167,650円 約16,765円
要介護2 約197,050円 約19,705円

特殊寝台・車椅子・床ずれ防止用具などの月額レンタル費用は品目ごとに異なりますが、複数を組み合わせた場合でも1割負担であれば月数千円程度に収まるケースが多いです。

※金額は目安です。制度改正等により変わることがありますので、ケアマネージャーさんまたは各市区町村にご確認ください。

在宅生活を支える用具選定のポイント

「今必要なもの」と「近い将来必要になるもの」を見極める

要介護2は、状態が変化しやすい時期です。現在の困りごとを解決しながら、数カ月後に必要になりそうな用具についてもケアマネージャーさんや医師と情報共有しておくと、スムーズに対応できます。

介護者の身体的負担を減らす選択を

特殊寝台は、ベッドの高さ調整により介助者が腰を痛めるリスクを下げます。移動用リフトは移乗介助の負担を軽減します。ご利用者本人だけでなく、介護するご家族の体の健康も大切にした用具選びを心がけています。

住宅環境に合わせた品目選定

廊下の幅・玄関の形状・寝室の広さなどによって、適切な車椅子のサイズや手すりの設置場所が変わります。訪問時に住宅環境を確認した上でご提案しますので、まずはご相談ください。

よくあるご質問

Q
要介護2になったら、すぐに介護ベッドを借りられますか?
A
要介護2から特殊寝台は原則対象になります。ケアプランに組み込む手続きが必要ですので、ケアマネージャーさんにご相談ください。
Q
認知症老人徘徊感知機器は認知症の診断がないと借りられませんか?
A
要介護2以上で徘徊行動が見られる場合に利用できます。正式な診断名よりも実際の生活状況が重要です。担当ケアマネージャーさんと相談してみてください。
Q
車椅子のサイズや種類はどのように決めますか?
A
ご本人の体格・座位保持の状態・介助方法・住宅の広さなどを踏まえて、福祉用具専門相談員が提案します。実際に試乗することも可能です。
Q
床ずれ防止用具は要介護2から使えますか?
A
はい、要介護2から原則対象です。長時間同じ体位でいることが増えてきた方や、皮膚が弱い方に早めの導入をお勧めすることがあります。
Q
複数の品目を同時にレンタルしても大丈夫ですか?
A
支給限度額の範囲内であれば問題ありません。ケアマネージャーさんが限度額の管理をしてくれますので安心です。
Q
特殊寝台のマットレスは別途必要ですか?
A
特殊寝台付属品としてマットレスもレンタル対象です。床ずれ防止用のエアマットは別品目(床ずれ防止用具)として対象になります。
Q
自動排泄処理装置は要介護2では使えませんか?
A
自動排泄処理装置は原則要介護4以上が対象です。要介護2では通常対象外となります。

参考にした情報

まとめ

  • 要介護2から12品目が原則レンタル対象(自動排泄処理装置を除く)
  • 車椅子・特殊寝台・床ずれ防止用具・体位変換器・認知症老人徘徊感知機器が新たに対象になる
  • 支給限度基準額は月額約197,050円(1割負担で約19,705円)
  • 生活シーンに合わせた複数品目の組み合わせが効果的
  • 介護者の身体的負担を減らす視点での選定も大切

要介護2になると用具の選択肢が広がる分、何を選べばよいか迷われることもあります。わたしが訪問してご自宅の環境と身体状況を確認した上で、必要な用具をご提案しますのでお気軽にご相談ください。

千葉県で福祉用具レンタルをお探しなら、創業35年の株式会社シルバーとっぷへ。お気軽にご相談ください。
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※本記事の情報は2026年時点のものです。最新の制度内容は厚生労働省または各自治体にご確認ください。

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