介護保険の自己負担が突然2割になりました。なぜですか?

こんにちは、シルバーとっぷの雲居です。

「先月まで1割だったのに、今月から2割になったと書いてある。どういうこと?」というご相談をいただくことがあります。結論からお伝えすると、介護保険の自己負担割合は毎年8月に切り替わります。前年の所得に基づいて判定されるため、収入が増えた場合などに突然割合が上がることがあります。

毎年8月に切り替わる仕組み

介護保険の負担割合は、毎年8月1日〜翌年7月31日を「負担割合の有効期間」として設定されています(出典:厚生労働省「介護保険の負担割合について」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/yobokaigo/index.html )。

前年(1〜12月)の所得や年金収入が一定以上だった場合に、翌年8月から2割または3割に変わります。毎年7月頃に新しい「介護保険負担割合証」が郵送で届きます。

2割・3割の判定基準(目安)

自己負担割合の判定には「合計所得金額」や「年金収入+その他の合計所得金額」が使われます。以下は目安です(出典:厚生労働省「負担割合の判定基準」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/yobokaigo/index.html )。

負担割合 判定基準(目安)
1割 合計所得金額が220万円未満(おおよその目安)
2割 合計所得金額220万円以上かつ年収280万円以上(おおよその目安)
3割 合計所得金額340万円以上(おおよその目安)

※上記はあくまで目安であり、世帯の状況(単身か複数人か)や各種所得控除の適用状況によって変わります。個別の判定については市区町村の介護保険課にお問い合わせください。

負担が増えた場合に役立つ「高額介護サービス費」

自己負担割合が上がって負担が増えた場合は、「高額介護サービス費」制度が使えます。1か月に支払った介護保険サービスの自己負担額が、収入に応じた上限額を超えた場合に超過分が払い戻されます。

申請窓口は市区町村の介護保険課です。負担が増えた月の翌月以降に申請できますので、担当ケアマネさんか窓口にご相談ください。

よくあるご質問(Q&A)

Q:昨年と収入が変わっていないのに割合が変わったのはなぜですか?
A:年金収入や給与など各種収入の合計や、各種控除の適用状況が変わると判定が変わることがあります。詳細は市区町村の介護保険課にお問い合わせください。

Q:割合が変わったことに異議を申し立てることはできますか?
A:判定結果に疑問がある場合は、市区町村の窓口に申し出ることができます。所得の申告内容に誤りがないか確認してみましょう。

Q:家族(世帯)の収入は判定に影響しますか?
A:原則として本人の収入・所得が判定基準となりますが、世帯全体の状況も一部影響する場合があります。詳しくは市区町村の介護保険課にご確認ください。

まとめ

  • 自己負担割合は毎年8月1日に切り替わります
  • 前年の所得・年収に基づいて1割・2割・3割が判定されます
  • 新しい負担割合は7月頃に届く「介護保険負担割合証」で確認できます
  • 負担が増えた場合は「高額介護サービス費」制度の活用も検討しましょう

「突然2割になって驚いた」というご相談も、シルバーとっぷにご連絡ください。担当ケアマネさんと連携してできる限りサポートします。千葉県の介護保険レンタル・販売についてもご案内しています。

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※本記事の情報は2026年時点のものです。最新の制度内容は厚生労働省または各自治体にご確認ください。

雲居 愛(くもい あい)/ 株式会社シルバーとっぷ 在宅営業部 福祉用具専門相談員。千葉県生まれ。千葉県内の大学で社会福祉を学び、2024年シルバーとっぷ入社。現在は千葉市を中心にご家族のもとへ訪問し、福祉用具の選定やご相談を担当。趣味は読書と犬の散歩。

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