こんにちは、シルバーとっぷの雲居です。
「外国籍の親が日本に住んでいますが、介護保険は使えますか?」というご相談をいただくことがあります。結論からお伝えすると、一定の在留資格と年齢条件を満たす外国籍の方も、介護保険を利用することができます。
外国籍の方が介護保険を利用できる条件
介護保険の利用には、以下の条件を満たすことが必要です(出典:厚生労働省「介護保険制度の概要」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000213177.html )。
- 年齢:65歳以上(または40〜64歳で特定疾病がある場合)
- 在留資格:3か月を超える在留が認められる在留資格を持っていること
- 住所:日本国内に住所があること(住民票があること)
対象となる在留資格の例
原則として「3か月を超える在留期間が認められる在留資格」を持ち、日本に住民登録している外国籍の方が対象です。具体的には以下のような在留資格が該当します。
- 永住者
- 日本人の配偶者等
- 永住者の配偶者等
- 定住者
- 特別永住者
- 技術・人文知識・国際業務(就労系ビザ、条件により異なります)
- 家族滞在(条件により異なります)
短期滞在(観光・短期出張など)の場合は対象外となります。在留資格の種類によって対象の可否が変わる場合がありますので、詳しくはお住まいの市区町村窓口にご確認ください。
手続き上の注意点
- 住民票の確認:介護保険の加入は住民票のある市区町村で行われます。住民登録がないと加入できません。
- 介護保険証の受け取り:65歳になると自動的に介護保険証が交付されます(住民登録がある場合)。
- 言語サポート:手続きや申請の際に言語サポートが必要な場合は、市区町村の窓口や地域包括支援センターに事前にご確認ください。自治体によっては多言語対応している窓口もあります。
よくあるご質問(Q&A)
Q:外国籍でも介護保険料は支払っているのですか?
A:対象の在留資格があり住民登録をしている40歳以上の方は、日本人と同様に介護保険料を支払っています。
Q:短期滞在の外国籍の親族が急に介護が必要になった場合はどうすればいいですか?
A:短期滞在の場合は介護保険の対象外です。医療保険(旅行保険・海外旅行保険など)の活用や、全額自費でのサービス利用が考えられます。まず市区町村の窓口に相談してみてください。
Q:海外に住んでいた親が日本に戻ってきた場合は?
A:帰国後に住民登録をすることで介護保険の対象となります。ただし65歳以上であれば加入はすぐに始まりますが、要介護認定は改めて申請が必要です。
まとめ
- 3か月超の在留が認められる在留資格があり、日本に住民登録がある外国籍の方は介護保険を利用できます
- 短期滞在は対象外です
- 手続きは日本人と同様に市区町村の介護保険課で行います
- 言語サポートが必要な場合は事前に市区町村の窓口に確認しましょう
「外国籍の家族の介護について知りたい」という方は、まずお住まいの市区町村窓口か地域包括支援センターにお問い合わせください。シルバーとっぷでもできる範囲でご案内します。千葉県の介護保険レンタル・販売についてもご案内しています。
千葉県で福祉用具レンタル・介護用品をお探しなら、創業35年の株式会社シルバーとっぷへ。お気軽にご相談ください。
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※本記事の情報は2026年時点のものです。最新の制度内容は厚生労働省または各自治体にご確認ください。
雲居 愛(くもい あい)/ 株式会社シルバーとっぷ 在宅営業部 福祉用具専門相談員。千葉県生まれ。千葉県内の大学で社会福祉を学び、2024年シルバーとっぷ入社。現在は千葉市を中心にご家族のもとへ訪問し、福祉用具の選定やご相談を担当。趣味は読書と犬の散歩。
