こんにちは、シルバーとっぷの雲居です。
「経済的な理由で介護保険料を払えていません。サービスは使えなくなりますか?」というご相談をいただくことがあります。滞納の期間によって給付制限(ペナルティ)が段階的に発生します。ただし、早めに市区町村に相談することで、減免制度の利用や分割納付の相談ができる場合があります。
滞納期間に応じたペナルティの段階
介護保険料(65歳以上・第1号被保険者)の滞納には、期間に応じて以下のような給付制限が適用されます。
(出典:厚生労働省「介護保険制度の概要」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000213177.html)
| 滞納期間 | 給付の制限内容 |
|---|---|
| 1年以上 | サービス費の支払方式が変更される(一度全額を支払い、後から7〜9割の払い戻しを受ける「償還払い」になる) |
| 1年6か月以上 | 払い戻しの一部または全部が差し止められる場合がある(滞納額の充当) |
| 2年以上(時効消滅) | 自己負担割合が引き上げられる(1割→3割)または高額介護サービス費が支給されなくなる |
※上記は一般的な制度の仕組みです。具体的な内容はお住まいの市区町村の介護保険担当窓口にご確認ください。
早めに市区町村に相談することが大切です
介護保険料を払えない状況になったら、できるだけ早く市区町村の介護保険担当窓口に相談することをおすすめします。以下のような対応が可能な場合があります。
- 保険料の減免制度:所得が少ない場合や、災害・失業など特別な事情がある場合に保険料が減額・免除される場合があります
- 分割納付の相談:一括納付が難しい場合、分割での支払いを相談できることがあります
- 猶予制度:一定の条件のもとで納付の猶予が認められる場合があります
黙って放置するより、相談することで選択肢が広がります。
40〜64歳の方(第2号被保険者)の場合
40〜64歳の方の介護保険料は健康保険料と一体で徴収されるため、通常は別途滞納という状況は発生しにくいです。国民健康保険に加入している場合は、国民健康保険料の滞納と合わせて市区町村に相談してください。
よくあるご質問
Q. 保険料を払っていなくてもサービスが使えますか?
A. 短期間の滞納ではすぐにサービスが使えなくなるわけではありませんが、1年以上滞納すると支払方式の変更など給付制限が始まります。早めに市区町村に相談してください。
Q. 保険料の減免を受けるには何が必要ですか?
A. 申請書類や確認書類が必要になります。詳しくはお住まいの市区町村の介護保険担当窓口にお問い合わせください。
Q. 滞納した保険料は後から払えばペナルティが消えますか?
A. 滞納保険料を完済すると、それ以降の給付制限が解除される場合があります。ただし制度の詳細は市区町村に確認してください。
まとめ
介護保険料の滞納は、放置すると段階的にサービスの給付制限が発生します。経済的に厳しい場合は、黙って抱え込まずに早めに市区町村の窓口に相談してください。減免制度や分割納付の相談ができることがあります。必要なときに介護保険サービスをしっかり使えるよう、早めの行動が大切です。
参考にした情報
- 厚生労働省「介護保険制度の概要」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000213177.html (2026年6月時点)
- 千葉市「介護保険料の減免について」 https://www.city.chiba.jp/ (2026年6月時点)
- WAM NET「介護保険サービスの概要」 https://www.wam.go.jp/ (2026年6月時点)
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※本記事の情報は2026年時点のものです。最新の制度内容は厚生労働省または各自治体にご確認ください。
雲居 愛(くもい あい)/ 株式会社シルバーとっぷ 在宅営業部 福祉用具専門相談員。千葉県生まれ。千葉県内の大学で社会福祉を学び、2024年シルバーとっぷ入社。現在は千葉市を中心にご家族のもとへ訪問し、福祉用具の選定やご相談を担当。趣味は読書と犬の散歩。
