レンタル福祉用具が壊れたら?破損・汚損時の対応と費用

こんにちは、シルバーとっぷの雲居 愛です!

「レンタルしている車椅子のフレームが曲がってしまった」「介護ベッドのマットレスを汚してしまった」——こうしたトラブルが起きたとき、「費用を請求されるのではないか」と心配されてご連絡をいただくことがあります。

結論からお伝えすると、通常の使用範囲内での破損や自然な劣化については、基本的に利用者の追加負担は生じません。ただし、状況によっては例外もあります。この記事では、破損・汚損時の対応と費用負担の考え方を整理します。

通常使用の範囲内での破損・劣化

介護保険制度のもとで貸与(レンタル)されている福祉用具は、通常の使用による消耗・劣化・破損については、事業者(貸与業者)が修理・交換を行います。利用者に追加費用が発生することは基本的にありません。

通常使用の範囲内とされる例

  • 長期使用によるタイヤのすり減り(車椅子)
  • 経年劣化による部品の緩み・変色
  • 介護ベッドのリモコンや部品の自然故障
  • 歩行器のグリップのへたり
  • 電動タイプのモーター不具合(通常使用の範囲内)

これらは「通常の使用」に伴う劣化であり、利用者が負担すべきものではありません。

「壊れたことを業者に知られたら怒られる」と心配されてご報告が遅くなるケースもありますが、早めにご連絡いただくほうが、対応もスムーズです。「こんなことで連絡してよいか」と悩まずに、気になることがあれば遠慮なくご連絡ください。

(出典:厚生労働省「介護保険制度の概要」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000213177.html

汚損(汚れ)が生じた場合のクリーニング対応

福祉用具を使用していると、排泄物や食べ物のこぼれなどで汚れが生じることがあります。こうした汚損(汚れ)についても、通常の使用に伴うものであれば事業者が適切にクリーニング・消毒対応を行います

汚損が生じた場合の対応例

  • 介護ベッドのマットレスへの排泄物汚染:事業者がクリーニング・交換
  • 車椅子のシートやアームレストの汚れ:事業者が清拭・交換
  • 体位変換器のカバーへの汚損:カバー交換での対応

汚損が生じた場合は、そのまま放置せずに事業者に報告しましょう。衛生面でのリスクを避けるためにも、早めの報告をおすすめします。

利用者側でできる応急処置

事業者に連絡するまでの間、軽い拭き取り程度の応急処置は問題ありません。ただし、強い洗剤・漂白剤・大量の水を使った洗浄は素材を傷める場合がありますので、行わないことをおすすめします。

故意・過失による破損の場合

すべての破損が追加費用なしとなるわけではありません。故意または明らかな過失による破損は、利用者側に費用負担が生じる場合があります。

故意・過失による破損の例

  • 用具を誤った場所に放置し、踏みつけたり転倒させたりした
  • 規定外の用途で使用した(車椅子への積載物過多など)
  • 改造・分解を試みて破損させた
  • 強い衝撃を与えるような取り扱いをした

過失の範囲について

何が「通常の使用」で何が「過失」にあたるかは、状況によって判断が異なる場合があります。事業者に正直に状況を説明し、対応を相談しましょう。実際のところ、軽微な汚れや偶発的な転倒などは「過失」として扱われないことの方が多いです。

「重度の利用者のベッドを介護中に動かしてしまい、手すりが外れてしまった」という事例を聞いたことがあります。介護の過程で生じた破損の場合、事業者によっては「通常の使用」に準じて対応してくれるケースも多いです。まず報告・相談することが大切です。

(出典:厚生労働省「高齢者介護・自立支援」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index.html

事業者への報告手順

破損・汚損が生じた際の報告手順の一般的な流れを説明します。

  1. 状況を確認する:どこが、どのように壊れたか・汚れたかを確認。可能であれば写真を撮っておく。
  2. 事業者に電話で連絡する:契約書や貸与計画書に記載されている担当者・緊急連絡先に電話。状況を具体的に説明する。
  3. 状況を正直に伝える:「いつ」「何を」「どのように」破損・汚損したかを正直に説明する。
  4. 事業者の指示を待つ:修理・交換・クリーニングの手配は事業者が行います。勝手に修理しようとせず、指示に従う。
  5. 修理・交換後の確認:修理・交換後に動作確認を行い、問題がないか確認する。

連絡する際に伝えるとよい情報

  • 利用者の名前・住所
  • 破損した用具の名称・メーカー・型番(わかれば)
  • 破損・汚損の状況(いつ、どのような状況で)
  • 現在使用できる状態かどうか

契約規約の確認が大切な理由

破損・汚損時の費用負担ルールは、事業者ごとの契約規約によって異なる場合があります。同じ状況でも、事業者によって対応が変わることがあるため、契約前に重要事項説明書をよく確認することが大切です。

契約前に確認しておきたいポイント

  • 通常使用の範囲内での破損・劣化の取り扱い
  • 汚損・クリーニングの対応範囲
  • 故意・過失の定義と費用負担の基準
  • 緊急対応・夜間対応の有無と連絡先

「重要事項説明書」は事業者が交付を義務付けられていますので、契約時にしっかり読んで疑問点はその場で質問しましょう。

(出典:厚生労働省「介護保険制度の概要」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000213177.html

よくあるご質問

Q
壊れたことを報告せずに返却してもよいですか?
A
返却時に事業者が確認します。黙って返却するよりも、使用中に気づいた時点で報告するほうがスムーズです。報告が遅れると原因の特定が難しくなる場合もあります。
Q
破損した用具を使い続けても大丈夫ですか?
A
破損の状態によっては安全に使用できない場合があります。特に「ガタつきがある」「鋭利な部分ができた」「動作がおかしい」などの場合は、使用を中止して業者に連絡してください。
Q
修理にはどのくらいの時間がかかりますか?
A
軽微な修理は訪問時にその場で対応してもらえることもありますが、部品取り寄せが必要な場合は数日かかることもあります。修理中は代替品を用意してもらえることがあります。
Q
複数の用具のうち1つが壊れた場合、他の用具も点検してもらえますか?
A
事業者に依頼すれば対応してもらえることがあります。定期的な点検訪問を依頼することもできますので、相談してみてください。
Q
家族(子ども)が誤って壊してしまいました。費用は発生しますか?
A
状況によります。故意による破損と判断された場合は費用負担が生じる場合があります。正直に状況を説明した上で事業者と相談してください。
Q
犬・猫などのペットが噛んで壊してしまいました。どうなりますか?
A
ペットによる破損は「通常の使用」とは異なりますので、費用負担が生じる可能性があります。事業者に状況を説明してご相談ください。

参考にした情報

まとめ

  • 通常使用による破損・劣化は基本的に利用者の追加負担なし
  • 汚損はクリーニング・交換で事業者が対応
  • 故意・明らかな過失による破損は費用負担が生じる場合あり
  • 気づいたらすぐに事業者へ報告することが大切
  • 自己修理・改造は契約上・安全上問題ありなので行わないこと
  • 費用負担ルールは事業者ごとの契約規約を事前確認

破損や汚損が生じても、まず正直に事業者に報告することが一番大切です。わからないことがあれば、いつでもご相談ください。

福祉用具のトラブル・破損に関するご相談は、創業35年の株式会社シルバーとっぷへ。千葉県内の方はお気軽にご連絡ください。
お問い合わせフォームはこちら

※本記事の情報は2026年時点のものです。費用負担の取り扱いは事業者の規約によって異なります。詳細は必ず契約事業者にご確認ください。

タイトルとURLをコピーしました