こんにちは、シルバーとっぷの雲居 愛です!
紙おむつは毎月かなりの出費になります。「おむつ代って医療費控除になるの?」とご家族から聞かれることがありますが、一定の条件を満たせば医療費控除の対象になるんです。ただし、申告するには「おむつ使用証明書」など専用の書類が必要です。
この記事では、おむつ代を医療費控除として申告するための条件・書類の取り方・領収書の保存について詳しくご説明します。
医療費控除の対象になる条件
紙おむつ代が医療費控除の対象になるには、以下の条件を満たす必要があります。
- 寝たきり状態(6か月以上にわたり寝たきりで、自力で排便できない状態など)
- おむつ使用証明書(またはそれに相当する書類)がある
単に要介護認定を受けているだけでは対象にならない場合があります。「寝たきり等」の状態にあることを医師が証明することが必要です。
(出典:国税庁「おむつに係る費用の医療費控除の取扱い」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm)
初年度:おむつ使用証明書(主治医発行)の取得
初めておむつ代を医療費控除として申告する年は、主治医(かかりつけ医)に「おむつ使用証明書」を発行してもらう必要があります。
おむつ使用証明書の内容
- 患者氏名・生年月日
- 傷病名
- おむつ使用の必要性(寝たきり等の状態である旨)
- 医師の署名・日付
取得の手順
- 主治医に「おむつ代を医療費控除に使いたいので証明書をお願いしたい」と伝える
- 医師が所定の書式で発行してくれる(書式は国税庁が公開しているものか、医療機関独自のもの)
- 発行手数料がかかる場合があります(目安として数百〜数千円)
わたしが訪問している利用者さんのご家族も、最初は「こんな証明書があるとは知らなかった」とおっしゃっていました。主治医に遠慮なく相談してみてください。
2年目以降:市区町村発行書類への切り替え
要介護認定を受けている方については、2年目以降は市区町村が発行する書類(「確認書」)で主治医の証明書の代わりにできる自治体があります。
利用できる条件の目安
- 要介護2以上の方(自治体によっては要介護1も対象)
- 前年にすでにおむつ使用証明書で申告していること
- 介護認定調査の結果から、一定の要件を満たすと認められること
取得方法
- 市区町村の介護保険担当窓口に「おむつ代の医療費控除に使いたい」旨を相談する
- 担当窓口で介護認定調査の結果をもとに確認し、書類を発行してもらう
自治体によって制度の運用が異なるため、事前に窓口に問い合わせることをおすすめします。
(出典:国税庁「おむつに係る費用の医療費控除の取扱い」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm)
領収書の保存
おむつ代を医療費控除として申告するには、おむつを購入したときの領収書(またはレシート)を保存しておく必要があります。
- ドラッグストア・薬局・ネット通販など購入先を問わず対象になります
- レシートがないと控除が認められません。購入の都度、必ず保管してください
- 1年分をまとめてファイルに入れておくと申告のときに便利です
なお、2017年以降の確定申告では、医療費の領収書を申告書に添付する義務はなくなりました(明細書の作成が必要)。ただし、税務署から確認を求められることがあるため、5年間の保存が求められています。
確定申告での申告方法
- 1年分のおむつ代の領収書を合計する
- 医療費控除の明細書に「おむつ代」として記入する
- おむつ使用証明書(または市区町村発行書類)を手元に保管する(添付は原則不要だが保管が必要)
- 他の医療費と合計して確定申告書に記入する
e-Taxを使うと、スマートフォンや自宅のパソコンから申告できます。国税庁のホームページ(確定申告書等作成コーナー)で作成できます。
よくあるご質問
参考にした情報
- 国税庁「医療費控除の対象となる医療費」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm (2026年5月時点)
- 厚生労働省「介護保険制度の概要」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000213177.html (2026年5月時点)
- 厚生労働省「介護・高齢者福祉」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index.html (2026年5月時点)
まとめ
- 紙おむつ代は寝たきり状態等の条件を満たせば医療費控除の対象になる
- 初年度は主治医発行のおむつ使用証明書が必要
- 2年目以降は市区町村発行の書類に切り替えられる自治体あり
- 領収書(レシート)は5年間保存が必要
- 申告は確定申告(医療費控除の明細書)で行う
領収書をためておくことが第一歩です。毎月のおむつ代は積み重なると大きな金額になりますので、ぜひ活用してみてください。
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※本記事の情報は2026年時点のものです。税務上のご判断は税務署または税理士等の専門家にご相談ください。
