要介護1でも介護ベッドは借りられますか?

こんにちは、シルバーとっぷの雲居です。

「要介護1なんですが、介護ベッドは借りられますか?」というご質問は、わたしが現場でとても多くいただく相談のひとつです。結論からお伝えすると、要介護1の方は介護ベッド(特殊寝台)のレンタルが原則として対象外となっています。ただし、一定の条件を満たす場合は「例外給付」として借りられることがあります。

なぜ要介護1は原則対象外なのか

介護保険の福祉用具レンタルには、「軽度者制限」と呼ばれるルールがあります。これは、要支援1・2および要介護1の方については、自立支援の観点から、車椅子・特殊寝台(介護ベッド)・床ずれ防止用具・体位変換器・認知症老人徘徊感知機器・移動用リフトの6品目について、原則としてレンタルの対象外とする制度です(出典:厚生労働省「介護保険における福祉用具の選定の判断基準」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/yobokaigo/index.html )。

「自立支援」の観点というのは、身体機能をできる限り維持・向上していただくため、必要以上に用具に頼ることを避けるという考え方です。わたしも最初にこの制度を学んだときは「厳しいな」と感じましたが、現場でご利用者さまのリハビリ意欲を目の当たりにするうちに、その意図が少しずつ理解できるようになりました。

例外給付が認められる3つの条件

要介護1でも、以下の3つの条件のいずれかを満たす場合は、「例外給付」としてレンタルが認められる場合があります(出典:厚生労働省「軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/yobokaigo/index.html )。

  • 条件① 疾患等による状態像に該当する場合
    日常的に寝返りが困難な方、一人では起き上がりが難しい方、端座位(端に座った姿勢)の保持が困難な方など、医学的に特殊寝台が必要と認められるケース
  • 条件② 認定調査票で一定の状態が確認された場合
    認定調査の結果から、特殊寝台の利用が妥当と判断される場合
  • 条件③ 主治医の意見書に記載がある場合
    主治医が特殊寝台の使用を必要と判断し、その旨が意見書に明記されている場合

これらの条件に該当するかどうかは、担当ケアマネージャーと福祉用具専門相談員が判断します。ご自身で「うちの親は該当する?」と判断するのは難しいため、まずはケアマネさんにご相談ください。

例外給付を申請する流れ

  1. ケアマネージャーへ相談:まずは担当ケアマネさんに「介護ベッドが必要かもしれない」とご相談ください。
  2. 状態の確認:ケアマネさんが認定調査票の内容や主治医の意見書を確認し、例外給付に該当するかを判断します。
  3. 福祉用具専門相談員が訪問:わたしのような専門相談員がご自宅を訪問し、実際の状態を確認のうえ適切な用具を提案します。
  4. ケアプランへの組み込み:例外給付が認められた場合、ケアプランに特殊寝台が組み込まれ、レンタルが開始されます。

例外給付はあくまで「該当する場合がある」であり、すべての要介護1の方が必ず借りられるわけではありません。ご自身の状態がどちらに当たるかは、必ずケアマネさんや専門相談員にご確認ください。

よくあるご質問(Q&A)

Q:例外給付が認められなかった場合、自費でレンタルはできますか?
A:はい、介護保険の適用はありませんが、全額自己負担で自費レンタルをすることは可能です。費用の目安は事業者によって異なりますが、月額数千円程度からのケースが多いようです。ご相談ください。

Q:要介護1から要介護2に区分変更したら自動的に借りられますか?
A:要介護2になると原則として特殊寝台のレンタルが可能となります。区分変更後はすぐにケアマネさんにご連絡いただき、ケアプランの見直しをお願いしましょう。

Q:介護ベッドの代わりになるものはありますか?
A:たとえば「床からの立ち上がり補助」が目的であれば、手すり(介護保険レンタル対象)や電動昇降椅子(自費)などで対応できる場合もあります。専門相談員がご自宅の状況に合わせてご提案いたします。

まとめ

要介護1と介護ベッドについて、ポイントをまとめます。

  • 要介護1では、介護ベッド(特殊寝台)のレンタルは原則として対象外
  • ただし、寝返り・起き上がり・端座位の保持が困難など一定の条件を満たす場合は例外給付が認められることがある
  • 例外給付を受けるには、ケアマネさんを通じた手続きが必要
  • まずはケアマネージャーか福祉用具専門相談員にご相談ください

「うちの親は対象になるかな?」とお悩みの方は、ぜひシルバーとっぷにお気軽にご相談ください。わたしが直接ご自宅にうかがい、一緒に考えます。千葉県の介護保険レンタル・販売についても、詳しくご案内しています。

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※本記事の情報は2026年時点のものです。最新の制度内容は厚生労働省または各自治体にご確認ください。

雲居 愛(くもい あい)/ 株式会社シルバーとっぷ 在宅営業部 福祉用具専門相談員。千葉県生まれ。千葉県内の大学で社会福祉を学び、2024年シルバーとっぷ入社。現在は千葉市を中心にご家族のもとへ訪問し、福祉用具の選定やご相談を担当。趣味は読書と犬の散歩。

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