介護保険適用外の福祉用具|自費購入する時のポイント

こんにちは、シルバーとっぷの雲居 愛です!

「介護保険でいろいろ使えると聞いたけれど、おむつや衛生用品は対象外なんですね……」——そんなお声をご家族の方からいただくことがあります。介護保険の対象外となる用品は意外と多く、全額自費になってしまうケースも少なくありません。

この記事では、介護保険の対象外になりやすい福祉用具・用品のカテゴリと、自費購入の際に知っておきたいチェックポイント、さらに市区町村の独自助成制度についてご説明します。

なぜ介護保険の対象外になるの?

介護保険でレンタル・購入できる福祉用具は、国が定めたカテゴリに限られています。対象品目は「日常生活の自立を助け、介護する人の負担を軽減するもの」が基本的な基準です。

一方、以下のような用品は介護保険の対象外とされることが多いです。

  • 毎回使い捨てる消耗品・衛生用品
  • 食事や栄養補助に関わる食料品・サプリメント類
  • 肌に直接触れる下着・衣類
  • 家電や一般的な生活用品として流通している用品

(出典:厚生労働省「介護保険制度の概要」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000213177.html

対象外の代表的なカテゴリ

おむつ・尿取りパッド類

排泄に使う紙おむつ・尿取りパッド・パンツ型おむつは、介護保険の対象外です。毎日継続して使用するものであるため、月々の費用がかさみがちです。ご家族から「おむつ代がかなりかかる」というご相談をいただくことも多くあります。後述する自治体の助成制度を確認してみることをおすすめします。

衛生用品・清拭用品

清拭用のウェットタオル、石鹸、シャンプー、ローション等は対象外です。入浴補助用具(シャワーチェア・浴槽手すり等)は「特定福祉用具販売」として購入補助が受けられる場合がありますが、消耗品は対象になりません。

消耗品・取り替えが必要な部品

レンタル品の消耗部品(チューブ類・フィルター等)や使い捨てのアイテムは、基本的に介護保険の対象外です。レンタル事業者が定期点検時に交換するものは通常レンタル料に含まれますが、利用者都合での追加交換は自費となることがあります。

栄養補助食品・医薬品

介護食・栄養ドリンク・サプリメント・薬は介護保険の対象外です。ただし、医師が処方する薬は医療保険の対象になるものがあります。

一般家電・生活用品

電気ケトル・電動歯ブラシ・スマートフォンなど、一般市場で幅広く流通している生活用品は対象外です。

カテゴリ 代表例 介護保険
おむつ類 紙おむつ・尿取りパッド 対象外
衛生用品 清拭タオル・石鹸・シャンプー 対象外
消耗部品 チューブ・フィルター類 対象外
栄養補助食品 介護食・栄養ドリンク 対象外
一般生活用品 電気ケトル・一般衣類 対象外
入浴補助用具(購入) シャワーチェア・浴槽手すり 一部購入補助あり

特定福祉用具販売との違い

介護保険には「特定福祉用具販売」という制度があり、以下の品目は購入費の1割〜3割負担(年間10万円を上限)で購入できます。「対象外」とは異なりますのでご注意ください。
(出典:厚生労働省「介護保険における福祉用具」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index.html

  • 腰掛便座(ポータブルトイレ等)
  • 自動排泄処理装置の交換可能部品
  • 入浴補助用具(シャワーチェア・浴槽手すり・すのこ等)
  • 簡易浴槽
  • 移動用リフトのつり具部分

「これは対象外?対象内?」と判断が難しい場合は、担当のケアマネージャーや福祉用具専門相談員にご確認ください。

市区町村の独自助成制度について

介護保険の対象外であっても、市区町村が独自に設けている助成制度を活用できる場合があります。特に、おむつ代の助成は多くの自治体で実施されていることがあります。

ただし、助成の有無・対象者・金額・申請方法はすべて自治体によって異なります。「うちの市では使えなかった」というケースもありますので、必ずお住まいの市区町村窓口に確認されることをおすすめします。

千葉県内の助成制度の例

千葉県内の自治体では、以下のような独自助成制度が設けられているケースがあります(内容・条件は自治体により異なり、変更される場合があります)。

助成の種類 概要の例 確認先
おむつ助成 在宅要介護者の紙おむつ購入費の一部補助 各市区町村の介護保険担当課
紙おむつ現物支給 一定条件を満たす方への現物配布 各市区町村の福祉課
介護用品購入補助 市独自の助成券・クーポン制度 各市区町村の高齢者福祉担当

自治体によって異なります。必ずお住まいの市区町村窓口でご確認ください。

「申請したいけどどこに聞けばいいかわからない」という場合は、担当のケアマネージャーさんに相談すると手続きの案内をしてもらえることが多いです。わたしも訪問時にご家族から聞かれた際は、いつもケアマネージャーさんへの橋渡しをするよう心がけています。

自費購入時のチェックポイント

保険対象外の用品を自費購入する際は、以下の点を確認しておくと安心です。

1. 本当に保険対象外か確認する

「これは対象外だと思っていたら実は補助があった」というケースがあります。購入前にケアマネージャーや福祉用具専門相談員に確認することをおすすめします。

2. 利用者の身体状況・使いやすさを最優先に

おむつ一つとっても、夜間用・日中用・歩ける方向け・ベッド上の方向けなど種類がさまざまです。身体状況に合ったものを選ぶことが快適な生活につながります。

3. まとめ買いには注意する

「安いから」と大量購入すると、体型変化や状態変化で使えなくなることがあります。初めて購入する場合は少量から試すことをおすすめします。

4. 介護用品専門店・ドラッグストア・ネット通販を比較する

価格や品揃えはお店によって異なります。介護用品専門店では実物を確認しながら相談できるメリットがあります。ネット通販は定期購入割引がある場合もあります。

5. 医療費控除の対象になるか確認する

おむつ代の一部は、医師が「おむつ使用証明書」を発行した場合に医療費控除の対象となることがあります。確定申告の際にご検討ください。

チェック項目 ポイント
保険対象の再確認 専門家に事前確認
身体状況への適合 実際に試してから購入
まとめ買いの注意 少量から試して確認
価格比較 複数の購入先を検討
医療費控除の確認 おむつ等は証明書で控除可能性あり

よくあるご質問

Q
おむつ代はすべて自費なのですか?
A
介護保険の対象外のため基本的には自費ですが、市区町村の独自助成制度を活用できる場合があります。また、医師のおむつ使用証明書があれば医療費控除の対象になることもあります。
Q
特定福祉用具販売で購入できる上限額はいくらですか?
A
同一年度内に10万円が上限で、そのうち1割〜3割が自己負担となります。購入した際の領収書は大切に保管してください。
Q
ポータブルトイレは保険で買えますか?
A
腰掛便座として「特定福祉用具販売」の対象品目になっています。要支援1以上の方が対象で、年間上限10万円の範囲で購入費の補助が受けられます。
Q
助成制度の申請はどこに相談すればいいですか?
A
まずは担当のケアマネージャーにご相談ください。自治体の助成制度については、市区町村の介護保険担当窓口・高齢者福祉担当窓口でも案内を受けられます。
Q
介護用品をネットで購入した場合も助成は受けられますか?
A
自治体の助成制度によっては、購入場所を問わず領収書提出で補助を受けられるケースがあります。詳細はお住まいの市区町村にご確認ください。
Q
消耗品はすべて自費購入になりますか?
A
レンタル品の定期点検・メンテナンス時に事業者が交換する消耗部品はレンタル料に含まれることが多いです。それ以外の消耗品は原則自費になります。

参考にした情報

まとめ

  • おむつ・衛生用品・消耗品・栄養補助食品などは介護保険の対象外
  • シャワーチェア・ポータブルトイレ等は「特定福祉用具販売」として保険補助あり(年間10万円上限)
  • 市区町村の独自助成制度でおむつ等の費用補助が受けられる場合があるが、内容は自治体によって異なる
  • おむつ代は医師の証明書があれば医療費控除の対象になることがある
  • 自費購入の際は身体状況への適合・まとめ買いの注意・価格比較を心がける

「保険外だから諦めるしかない」ではなく、使える制度がないか一度確認してみましょう。ケアマネージャーさんや市区町村の窓口へ相談することが、最初の一歩になります。

介護保険の対象外の用品についても、千葉県のシルバーとっぷにご相談ください。適切な情報をご案内します。
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※本記事の情報は2026年5月時点のものです。助成制度の内容は自治体によって異なり、変更される場合があります。最新情報はお住まいの市区町村窓口または厚生労働省にご確認ください。

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